遺言・遺産相続に関する基礎知識
預貯金の評価
①普通預金の相続税評価
普通預金の相続税評価は、相続開始日の預入残高が相続税評価額となります。
口座のある金融機関へ残高証明書を発行を依頼し、残高証明に記載の残高を申告します。
普通預金において、経過利息が多額ではない場合には既経過利息を計上する必要はありませんが、普通預金であっても課税に影響を与える可能性があると考えられる場合は、経過利息についても評価が必要となります。
なお、名義が被相続人ではない場合であっても(配偶者や子供名義)、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
②定期預金の相続税評価
定期預金については、相続開始日の預入残高に経過利息を加えた額で評価します。
普通預金同様、金融機関へ残高証明書の発行を依頼し、残高証明に記載の残高を申請します。
名義が被相続人ではない場合においても普通預金同様、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
③外貨の相続税評価
相続財産が外貨の場合においても、相続人の住所や国籍が国内にある限り、相続税が課税されます。
外貨の相続税を計算する場合は、外貨を円貨に換算する必要があり、課税時期現在における納税者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により換算を行います。
また、課税時期に当該相場がない場合においては、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場により評価します。
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