遺言・遺産相続に関する基礎知識
財産管理委任契約とは
代理権を与える人に対し、財産の具体的な管理内容を決めて、自らの財産の管理等生活上の事務の全部または一部について委任するものを財産管理委任契約といいます。別名、「任意代理契約」とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づいて締結する契約です。
財産管理委任契約は、当事者間の合意だけで効力が生じ、委任契約の内容も自由に定めることができます。
任意後見契約の効力の発生までにこれを補完するためにも利用してり、一般的な財産管理方法として、独立に利用することも可能です。
成年後見制度との違い
財産管理委任契約と成年後見制度の違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力が無くなったり、衰えた場合に利用できるもの(任意後見契約は、本人の判断能力が無くなったり衰えた場合に初めて効力が生じます。)であるのに対し、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
したがって、「すぐに財産管理を始めなければならない」という場合、「判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい」という場合に有効な手段といえます。
但し、本人の監督能力が衰えてしまうと、受任者の権限の濫用を防止できないというデメリットがあります。
財産管理委任契約のメリットとデメリット
財産管理委任契約のメリット
財産管理委任契約には、
① 判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
② 財産管理の開始時期や内容を自由に決められる
③ 特約により、死後の処理を委任することもできる
というメリットがあります。
財産管理委任契約のデメリット
一方、デメリットとしては、
① 任意後見制度と異なり、公正証書が作成されず、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
② 任意後見制度における後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された者をチェックすることが難しい
③ 成年後見制度のような取消権がない
などが挙げられます。
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