遺言・遺産相続に関する基礎知識
死亡後3~4ヶ月以内に行うべきもの
種別 |
対象・条件 |
手続き先 |
期限 |
備考、必要書類 |
相続の放棄 | 被相続人が債務超過の場合 | 被相続人の住所の家庭裁判所 | 3ヶ月以内 |
相続放棄の申述書等 詳しくは当サービスまでお問い合わせ下さい。 |
限定承認 |
被相続人が債務超過であるかどうか判然としない場合 |
被相続人の住所の家庭裁判所 |
3ヶ月以内 |
限定承認の申述書等 詳しくは当サービスまでお問い合わせ下さい。 |
相続の承認又は相続放棄の期間の伸長 |
被相続人が債務超過であるかどうか判然としない場合 | 被相続人の住所の家庭裁判所 |
3ヶ月以内 |
相続の承認又は相続放棄の期間の伸長の申立書、等 詳しくは当サービスまでお問い合わせ下さい。 |
特別代理人の選任 |
被相続人の住所の家庭裁判所 |
3ヶ月以内 |
||
所得税準確定申告 |
被相続人が債務超過であるかどうか判然としない場合
|
被相続人の住所地の税務署 |
4ヶ月以内 |
確定申告書、死亡者の所得税確定申告書付表、死亡日までの決算書、生保・損保の控除証明書、医療費の領収書 |
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応