遺言・遺産相続に関する基礎知識
遺言書の書き直し
若いうちに遺言書を書くと、その後事情が変わったときにどうするのかとか、遺言に書いた財産を処分できなくなると不安になるかもしれません。
しかし、遺言はいつでも書き直せますし、遺言と抵触する行為をしても、その部分を撤回したとみなされるだけです。
遺言書は、日付の一番新しいものが有効なものと認められますので、日付をきちんと入れて他の作成ルールを守った新しい遺言書を作れば、自動的に古い遺言は失効します。
自筆証書遺言を書き直す場合
自筆証書遺言書を書き直せば、複数の遺言が存在することになり、遺言同士の関係が明らかでなければ混乱を招きますので、自筆証書遺言書を書き直す場合には古い遺言書は破棄したほうがよいでしょう。
公正証書遺言を書き直す場合
公正証書遺言を書き直すとき、もう一度公正証書遺言にする必要は必ずしもありません。自筆証書遺言を作れば、古い公正証書遺言は失効します。もっとも、もう一度公正証書遺言を作ったほうが、遺族が間違えずにすみますし、少しの修正でしたら、以前の公正証書遺言を修正するという形で遺言の書き直しができますので、公証役場に問い合わせることをおすすめします。
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