遺言・遺産相続に関する基礎知識
遺産分割協議書の作成の前に
相続人間で、以下の事項をもう一度確認し、くれぐれも漏れがないように心がけて下さい。
・遺言書の有無
・相続人の範囲
・遺産(相続財産)の内容
もしご自分しから知らない情報があるのであれば、後々の紛争とならないために、どんな些細なことでも他の相続人に伝え、相続人全員で情報を共有されることをお勧めします。
相続人の範囲は基本的なことですが、もし相続人に漏れがあると、遺産分割協議をやり直すことになりますので、慎重に確認する必要があります。したがって、認知した子や養子などがいる場合などに備えて、被相続人が生まれてから死ぬまでの原戸籍を含めたすべての戸籍謄本類を入手し、確認して下さい。
遺産の範囲については、遺産目録を作成する必要があります。また、可能な限り、残高証明書や通帳、不動産登記簿等の資料を準備して下さい。これを相続人全員が目を通し、遺産分割協の前提に、誤解がないようにしておくべきです。
遺産分割協議書の形式
遺産分割協議書は、原則として相続人数に等しい通数を用意し、それぞれに相続人全員が自署で署名 し、押印する必要があります。遺産に不動産や預貯金が含まれる場合には、この押印は実印で行い、各自の印鑑証明書を添付する必要があります。遺産分割協議書自体が複数枚となるのなら、各葉に契印を押すか製本して下さい。
遺産分割協議書の内容
不動産
遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書を証明資料(相続を証する書面) を法務局に提出し、所有権移転登記をすることができますが、この遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
また、不動産の特定に問題があれば登記できないことがありますので、遺産分割協議書を作成する前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
預貯金・株式
預貯金や株式については、相続人全員が署名押印した死亡届や相続届、あるいは専用の解約払戻請求書がないと、金融機関が解約や払戻し等に応じないことが多々あります。
そのため、あらかじめ遺産の範囲を確認する過程で金融機関に手続を確認し、遺産分割協議書を作成するついでに、これらの書類を作成できるよう準備しておくことをおすすめします。
その他の財産
遺産分割協議書の作成後に新たな相続財産が見つかることがあります。そのような場合に疎備えて、遺産分割協議書の中には、「本協議書記載の遺産以外の財産が見つかった場合は、○○がそのすべてを取得する」とか、 「本協議書記載の遺産以外の財産が見つかった場合は、法定相続分に応じて各自が取得する」というような条項を設けておくことをおすすめします。
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