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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 遺言書の文言例

遺言・遺産相続に関する基礎知識

下記は一例にすぎません。具体的な文言・書き方についてはご相談下さい。

配偶者の将来の生活に配慮する遺言の例

配偶者の将来の生活に配慮する遺言の例

第1条

遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産を、遺言者の妻甲野花子に相続させる(※1)。

1 東京都○○区××1丁目2番3号 宅地△㎡

2 前記同所所在 家屋番号○番 木造瓦葺2階建居宅 1階×㎡ 2階△㎡

第2条

   遺言者がこの遺言をする趣旨は次のとおりである。

   遺言者は長年連れ添った妻花子の今後の生活のことが心配でならない。遺言者の財産は、1人で築いたものではなく、よき理解者である妻花子の協力によるところが大きい。

   また、遺言者の長男一郎及び次男二郎には、それぞれ婚姻や独立にあたって不動産や家財の購入援助を行っているので、2人が第1条に定める相続を了解して、花子が幸福に暮らせるように協力してくれることを強く望む。したがって、遺言者の意思を尊重し、遺留分減殺請求などしないようにお願いする。(※②)

※① 引き続き配偶者に居住させたい不動産は、配偶者に対して「相続させる」と記載します。

このようにすることで、配偶者が単独で登記申請ができるようになります。

また、登記がなくても第三者に対抗することができるようになります。

※② 遺留分減殺請求に対する対策です。他の相続人の遺留分を侵害するようなときは、他の相続人に対して遺留分減殺請求を放棄するように要望を入れます。

他の相続人の協力が得られるなら、遺言作成の時に、遺留分放棄の手続き(ただし、相続開始前は家庭裁判所の許可が必要です)をとることもできます。他の相続人の遺留分を奪うことはできませんが、きちんと理由を示して遺留分減殺請求権を

放棄するように頼むことで、理解を得られる場合も多くあります。遺言作成にあたっては他の相続人の心情に配慮しましょう。

事業の維持・承継を図るため後継者に相続させる遺言の例

事業の維持・承継を図るため後継者に相続させる遺言の例

第1条

遺言者は、遺言者が有する全財産を包括して、これを遺言者の長男一郎(○○県××町△番地、昭和○年○月○日生)に相続させます。

第2条

長男一郎が第1条記載の財産を相続したときは、その代償として次の義務を負担して下さい。(※①)

1 遺言者の妻甲野花子を扶養し、かつ生涯その面倒を見ること

2 次男甲野二郎に対して代償金300万円を支払うこと

※① 遺留分減殺請求に対する対策として、扶養や代償金の負担を義務付ける、負担付相続とすることもできます。
ただし、負担付相続は、放棄することも可能なので、負担の内容等は事前に相続人とよく相談して決めましょう。

相続権のない者に財産を残したい場合の遺言の例

相続権のない者に財産を残したい場合の遺言の例

第1条

遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び建物を、亡長男甲野一郎の妻甲野松子に遺贈する。(※①)

1 東京都○○区××1丁目2番3号 宅地△㎡

2 前記同所所在 家屋番号○番 木造瓦葺2階建居宅 1階×㎡ 2階△㎡

第2条
遺言者がこの遺言をする趣旨は次のとおりである。

長男一郎夫婦は私たち夫婦と同居して私たちの世話をしてくれていました。昨年一郎が突然亡くなった後も、松子は私たちの世話をしてくれており、今後も老後の世話をしてくれるといってくれています。

次男二郎には、平成○年に自宅を購入した際、頭金やその後の支払に充てるため、数年にわたり金1000万円を贈与しています。また、長女丙子には、結婚した際、数年にわたって金500万円を贈与したほか、孫が私立の小学校へ入学した際、入学金その他のため金200万円を贈与しました。(※②)

相続人の皆さんには、遺言者の意思を尊重し、遺留分減殺請求などしないようにお願いします。

※① 相続権のない者に対しては「遺贈する」と記載します。

※② 遺留分減殺請求に対する対策として特別受益の額を明示しています。

上記は一例にすぎません。具体的な文言・書き方についてはご相談下さい。




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