遺言・遺産相続に関する基礎知識
下記は一例にすぎません。具体的な文言・書き方についてはご相談下さい。
配偶者の将来の生活に配慮する遺言の例
※① 引き続き配偶者に居住させたい不動産は、配偶者に対して「相続させる」と記載します。
このようにすることで、配偶者が単独で登記申請ができるようになります。
また、登記がなくても第三者に対抗することができるようになります。
※② 遺留分減殺請求に対する対策です。他の相続人の遺留分を侵害するようなときは、他の相続人に対して遺留分減殺請求を放棄するように要望を入れます。
他の相続人の協力が得られるなら、遺言作成の時に、遺留分放棄の手続き(ただし、相続開始前は家庭裁判所の許可が必要です)をとることもできます。他の相続人の遺留分を奪うことはできませんが、きちんと理由を示して遺留分減殺請求権を
放棄するように頼むことで、理解を得られる場合も多くあります。遺言作成にあたっては他の相続人の心情に配慮しましょう。
事業の維持・承継を図るため後継者に相続させる遺言の例
※① 遺留分減殺請求に対する対策として、扶養や代償金の負担を義務付ける、負担付相続とすることもできます。
ただし、負担付相続は、放棄することも可能なので、負担の内容等は事前に相続人とよく相談して決めましょう。
相続権のない者に財産を残したい場合の遺言の例
※① 相続権のない者に対しては「遺贈する」と記載します。
※② 遺留分減殺請求に対する対策として特別受益の額を明示しています。
上記は一例にすぎません。具体的な文言・書き方についてはご相談下さい。
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応