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遺言・遺産相続に関する基礎知識

その他の財産(死亡退職金、遺族年金等)

死亡退職金

 死亡退職金とは、民間企業ほか公務員等、労働者が死亡した際に支払われる金銭です。

死亡退職金は、 賃金の後払いとしての性質、 遺族の生活保障としての性質などが併存していると解されています。 前者の性質を強調すれば、 遺産性を肯定する方向になりやすいとも思われます。

しかし、死亡退職金の支給規定は個別に定められてることが多いため、具体的な考察が必要になります。

受給権者が法律、内規等で規定されている場合

死亡退職金に関する支給規定が存在し、受給権者が特定されている場合には、 死亡退職金は、その規定により支給権者が固有に取得する権利であると解釈されています。

したがって、相続財産には含まれません。

受給権者が規定されていない場合

このような場合に死亡退職金が相続財産になるかについては、確立された裁判例は存在しません。

従来の支給慣行、支給額、支給経緯等を勘案して個別に相続財産性を検討することになります。

死亡退職金は特別受益に該当するか

死亡退職金が相続財産に含まれないとされても、一部の相続人のみが多額の死亡退職金を取得したような場合、特別受益として考慮されることもあります。

遺族年金

  遺族年金とは、厚生年金や共済組合等の加入者が死亡し、かつ個々の支給要件を満たす場合に、その遺族に対して給付される金銭のことをいいます。

遺族年金はその受給権者や支給規定が法律で個別に定められており、また遺族の生活保障という趣旨で給付される金銭であるため、受給権者固有の権利であると解釈されています。

したがって、相続財産には含まれません。

また、遺族年金は、遺族の生活保障という趣旨で給付され、その金額も少額にとどまることから、特別受益として考慮されることはないと解釈されています。

賃貸人の地位

被相続人がある不動産の所有者かつ賃貸人で、その相続人が複数いるなら、遺産分割(協議・調停・審判) が成立するまでは、賃貸目的物は法定相続人の共有となります。

そして、遺産分割が成立すれば、これによって賃貸目的物を取得した相続人が、相続開始時(死亡時) に遡って目的物を相続したことになり、賃借人 に対する賃貸人としての地位を承継します。

借家人からの賃料については、相続開始後で遺産分割協議が成立するまでに生じた賃料収入は相続財産にあたらす、相続人が法定相続分に応じて取得します。被相続人の生前に蓄えられた賃料収入についても、結論は同じです(可分債権は当然に分割されます) 。

つまり、遺産分割によって賃貸目的物を取得した相続人が賃料を独占できるのは、遺産分割の時からということになります。

一方、借家人に対する義務については、相続開始後、遺産分割までの問、法定相続人全員は、共有者(賃貸人) として、賃貸借契約上の修繕義務などの義務等を負うことになります。また、相続人の1 人がこの義務を履行した場合は、他の相続人に対し、その持分割合にしたって求償できます。

賃借人の地位

被相続人が賃貸借契約上の賃借人であった場合、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、賃貸人との間で結ばれていた賃貸借契約の賃借人の地位も当然に引き継ぎます。

相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでは、賃借人たる地位は相続人全員に準共有(数人が共同して所有権以外の財産権を所有すること。)となります。また、賃料支払い義務は不可分債務になり、一人が全額を支払わなければなりません。この場合の法律関係は非常に複雑ですので、早めに自宅不動産に関する遺産分割協議を行っておくべきでしょう。




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