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遺言・遺産相続に関する基礎知識

遺言の執行

遺言の執行とは

遺言の内容を実現するためには、たくさんの手続を行う必要があります。

例えば、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・名義書換、貸付金の回収、相続人の排除や相続財産に関する訴訟行為などです。

こういった手続の中には、法的な専門知識が要求されるケースも少なくありません。

また、相続人間の利害が対立して、各相続人が遺言の手続に協力せずに遺言執行が進まないケースや、各相続人が勝手に財産を処分してしまい受遺者に財産を引き渡すことができないといったケースも多く見受けられます。

このような場合に、遺言の執行に必要な各手続を、第三者の立場から公平・確実に実行するために設けられているのが遺言執行者の制度です。

遺言により遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

この場合、各相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。さらに、相続人やその他の者が相続財産を勝手に売却した場合、その売却行為は無効となります。

遺言執行者を選任しなくても、遺言内容が実行されないわけではありません。しかし、争いの発生を未然に防ぎ、遺言の内容を確実に実現するためにも、遺言書を作成する際には、同時に遺言執行者を選任したほうがよいでしょう。

遺言執行者の職務

遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為の権限を持ちます。

例えば、遺言に基づく不動産の名義変更手続き(相続登記)は、相続人の承諾を必要とせず、遺言執行者が単独ですることができます。

遺言執行者は、この権限を使って、被相続人の遺志にそうよう、遺言の内容を実現していきます。

なお、①認知、②推定相続人の廃除・取消をする場合、必ず遺言執行者が必要です。もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

遺言執行者になれる人、なれない人

未成年者および破産者は遺言執行者になれません。

遺言執行者は、法人(信託銀行など)であっても構いません。また、相続人又は受遺者を遺言執行者に指定することも差し支えないとされています。

しかし、遺言執行者は、利害関係が複雑にからむことが多く、手続きがスムースに進まないおそれがありますので、相続について利害を持っていない、そして相続に関して知識と経験がある人を指定するのが望ましいでしょう。できれば法律に詳しい弁護士などを指定することで紛争を防止する効果が期待できます。

 遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は、遺言で、遺言者と遺言執行者間で定めておくことができます。

報酬を含む遺言執行費用は、相続財産から負担することになります。

 




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