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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 遺産分割の当事者

遺言・遺産相続に関する基礎知識

遺産分割の当事者の範囲

当事者の意義

 遺産分割には、相続人全員が参加しなければなりません。1人でも欠けると、手続は無効となります。そのため、遺産分割協議をしたり調停の申立てをする相続人は、まず、戸籍を調べて、相続人を確定しなければなりません。

相続分の譲渡・放棄

相続人が数十名以上になる場合、全員が家庭裁判所の調停手続に出頭して協議を行うことは難しくなります。そこで、調停の場合、相続分の譲渡や放棄をしてもらい、相続人を整理することがあります.

相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、被相続人の死亡により相続人が承継した権利義務を、他の者に包括して移転する契約です。調停の場合、譲渡人の真意の確認のため、実印を押印した譲渡証書及び当該事件から脱退する旨の脱退届に印鑑証明書を添付させて、家庭裁判所に提出させ、調停手続から脱退させます。

相続分の放棄

相続分の放棄は、相続人がその相続分を放棄する旨の家庭裁判所に対する単独の意思表示です。(相続放棄と異なり、期間の制限はありませんが、被相続人の債務は承継しますので、注意が必要です。)調停の場合、相続分の放棄も譲渡と同様に、真意の確認のため、実印を押印した相続分放棄書及び脱退届に印鑑証明書を添付させて、家庭裁判所に提出させ、手続から脱退させます。

なお、相続分を譲渡、放棄しても、相続登記がされている場合、その相続人は持分移転登記手続の義務を負い、当事者適格を喪失しないため、脱退させずに調停手続を進めることになります。

また、持分移転登記手続の義務を負う者が遺産分割調停事件の当事者となっていない場合には、利害関係人として調停に参加させることになります。

当事者が協議に参加しない場合

当事者が遠方に住んでいるなどの理由で協議・調停に参加しない場合

遠方に住んでいる当事者と連絡がとれないなどで、協議や調停に参加しない場合があります。

そのようなときは、調停を申し立てる他ありません。

調停では、出頭当事者のみで調停期日を重ね、必要に応じ、不出頭当事者の真意を確認して手続を進めます。そして、不出頭当事者に、あらかじめ調停委員会から示された調停条項案に合意する旨の書面(受諾書面)を提出してもらいます。、その他の相続人が調停期日に出席してその調停条項案に合意したときは、調停期日に出席できなかった相続人がいても、調停を成立させることができます。

当事者が行方不明の場合

当事者が行方不明の場合、不在者財産管理人の選任申立をして、不在者財産管理人を代わりに出頭させて手続を進めます。

尚、当事者が7 年以上生死不明の状態なら失院宣告(民法第30条) も可能ですが、後に生きていることが判明すると失踪宣告が取り消され、それにより遺産分割協議も無効となりますので、多少でも生きている可能性があるならお勧めできません。

不在者財産管理人の選任を申し立てるには、ます、その人が本当に行方不明なのかを明らかにする必要があります。具体的には、ます、住民票の住所に本人がいないことなどを証明しなければなりません(連絡がつく海外在住者は不在者とはいえませんので、原則として申立てできません)。

つぎに、申立てにあたっては、申立貨用とは別に20万円から30万円程度の予納金を裁判所に収める必要があります(金額は告地の裁判
所によっても異なりますので、直接確認して下さい) 。なお、予納金は、不在者の財産がわずかしかない場合は戻ってこないことがあります。

また、遺産分割のために不在者財産管理人に選任されるのは不在者と利害関係がない人で、通常は弁護士が選ばれます。

申立から選任まで約2 か月から3 か月はかかります。

協議不参加や調停不出頭の理由が明らかでない場合

この場合も調停を申し立てる他ありません。

家庭裁判所調査官が出頭勧告や事実の調査を行って、手続を進めますが、どうしても出頭しないのであれば審判に移行することになるんでしょう。

遺産分割の当事者の能力に問題がある場合

未成年者がいる場合

未成年者の法定代理人である親権者が、その子に代わって遺産分割事件に参加することになります。ただし、その親権者も相続人である場合は、子と親権者は利益相反の関係(親権者が多く取得するという利益が子の取得分が少なくなるという不利益になる関係のこと)にあることから、その親権者はその子のために、 家庭裁判所に対して、特別代理人(親権者に代わって未成年者を代理する人)の選任の申立てをする必要があります。

認知症などで判断能力に問題がある人がいる場合

認知症や精神疾患などで判断能力に問題がある人がいる場合、成年後見人等の選任を申し立てる必要があります。

成年後見制度は、判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があり、その制度により選ばれた成年後見人、保佐人又は補助人がその相続人に代わって、遺産分割事件に参加することになります。

ただし、保佐人や補助人が遺産分割の調停や協議を行うためには、遺産分割の調停や協議をすることについての代理権を与える旨の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

遺産分割の当事者に関わる紛争がある場合

婚姻、離婚、養子縁組等の有効性、嫡出否認、認知関係、親子関係の不存在といった身分関係の問題や、相続人の廃除、相続欠格事由等を前提とする相続権の問題など、当事者に関する紛争(前提問題)が生ずることがあります。この場合、いったん遺産分割事件の申立てを取り下げ、家事審判、人事訴訟等により当事者に関する紛争を解決してから、改めて遺産分割手続の申立てをしなければなりません。




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