遺言・遺産相続に関する基礎知識
遺言書の検認とは
検認とは、遺言書が他人により偽造されたり変造されたりするのを防ぐために、裁判所内で裁判官が遺言書を開封し、中身を確認する手続きのことをいいます。
民法1004条には、被相続人が死亡してから遺言書を見つけたときには、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認の申立てをしなければならないと規定されています。この検認は、遺言書が公正証書によって作成されている場合には必要はありません。
検認手続の流れ
家庭裁判所に対し検認手続申立て
管轄
被相続人(遺言者である故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認手続きを申立てます。裁判所の管轄についてはコチラをご参照下さい。
必要書類
・検認申立書、当事者目録
※書式は裁判所ホームページからダウンロードできます。
・被相続人(遺言者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
・法定相続人全員の戸籍謄本等
・遺言書1通につき、収入印紙800円分
・裁判所からの連絡用郵便切手(裁判所によって必要な枚数などが異なりますので、家庭裁判所の受付係に問い合わせて下さい。)
裁判所から検認手続きを行なう日取りの通知がくる
書類等提出したものに不備がなければ、申立てから約1か月~1か月半程度で家庭裁判所から、各相続人全員に対し、検認手続きを行なう日のご案内通知が届きます。
検認の実施
検認当日、申立人(相続人)は、遺言書原本を持って家庭裁判所へ行くことになります。各相続人全員に通知がいきますが、必ずしも全員が出席する必要はありません。
遺言書原本を裁判官に手渡し、検認手続きを進めていきます。裁判官は相続人の前で、遺言書の寸法などを図り、遺言書を開封し、封筒の中にどのようなものが入っているかを書きとめます。具多的には、用紙や枚数、日付や筆跡、筆記具、訂正か所があれば署名・捺印の状況、遺言書の内容を確認し、最終的には家庭裁判所が検認調書というものを作成します。形式上有効な遺言書である場合には、検認したことを示す紙が遺言書に添付されます。
検認後
検認後、検認当日に立ち会っていない相続人や利害関係者に対し、遺言の検認が終了した旨の通知がなされます。
そして検認後、遺言書は検認証明付きとなりますので、 そちらと申立時提出した戸籍謄本等(検認手続き後裁判所から返却されます)を添付し、銀行など各相続手続きを進めていきます。
検認はあくまで遺言書を発見当時のままに保つためのものですから、遺言書の内容が有効か無効かの判断はなされません。遺言書の内容の有効性を確認される場合には、専門家に相談することをお勧めします。
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