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遺言・遺産相続に関する基礎知識

相続とは

 相続とは、被相続人の死亡を原因として、被相続人の権利義務が相続人に承継されることをいいます。亡くなった方のことを「被相続人」と呼び、被相続人の権利義務を承継する方のことを「相続人」と呼びます。

承継の対象となる権利義務とは、プラスの財産である積極財産だけでなく、借金・未払いの税金等マイナスの財産(消極財産)も含みます。

ただし、被相続人のみに帰属するような特殊な権利義務(これを「一身専属的権利義務」といいます。)は承継されません。

相続の発生原因

相続の発生原因となるのは被相続人の死亡です。

ここでいう「死亡」には、自然死のほか、失踪宣告(長期間行方知れずであったり、事故に巻き込まれたことが明らかなときに死亡を認定する制度)を含みます。

相続を決める基準

遺言がある場合・・・・ 遺留分 > 遺言 ≒ 遺産分割協議

被相続人が遺言を残していた場合には、遺言内容による相続が優先します。したがって、相続手続としては原則として遺言内容をそのとおり実現していくこととなります。

ただし、遺言の内容とは異なる遺産分割協議をすることも可能です。この遺産分割協議は,事実上,遺言の内容を念頭に置いた協議となるでしょう。

また、遺留分を侵害するような遺言や遺産分割協議については、遺留分減殺請求の対象となる余地があります。

遺言がない場合・・・・ 遺産分割協議 ≒ 法定相続分

遺言が存在しない場合は、相続人間で遺産分割協議が行われることとなります。

この遺産分割協議は、法定相続分を無視した協議も可能ですが、基本的には法定相続分を念頭に置いた協議となります。

その遺産分割協議の内容に従って、個々の相続人の権利義務の承継が決定されます。




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