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遺言・遺産相続に関する基礎知識

株式の名義変更

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。

上場している株式の名義変更

上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。

証券会社における手続

証券会社は顧客ごとに、それぞれ取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行います。

取引口座を相続する相続人は以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。
① 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙になります。)
② 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙になります。)
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 被相続人の戸籍謄本
⑤ 相続人の戸籍謄本

株式を発行した株式会社における手続

証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。

この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれますが、その際、相続人全員の同意書(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)が必要となります。

非上場株式の名義変更手続

非上場株式の場合取引市場がないので、それぞれの会社によって行う手続きが変わります。発行した株式会社に直接問い合わせましょう。




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