遺言・遺産相続に関する基礎知識
分割方法の種類
現物分割
現物分割とは、遺産である物や権利自体を分ける方法です。
たとえば、相続人の1人が土地を、他の者が建物を取得するといった分割方法です。また、土地建物全体について持分1 /2ずつの共有名義にする方法も考えられます。
しかし、土地とその上の建物を異なる名義にしたり全体を共有名義にするのは問題の先送りに等しく、とくに後者の場合には、他の分割方法を選択し得ない場合の最後の手段というべきでしょう。
代償分割
代償分割とは、相続人のうち、一人又は数人が遺産そのものを取得し、現物を取得した相続人がその他の相続人にお金(代償金)を支払う方法です。
たとえば、相続人の1人が被相続人自宅を相続し、これを3000万円と評価して他の相続人の相続分に相当する1 500万円を払うという方法です。
しかし、この方法を取るなら、あらかじめ代償金を用意する必要があります。代償を受け取る者が同意するなら代償金の減額や分割払いも可能ですが、支払いが滞らないよう注意して下さい。
さらに、この方法は、自宅不動産の評価について当事者間で合意することが前提です。不動産については路線価、公示価格、固定資産評価額といった評価方法がありますが、実勢の取引価格とは一致しませんので注意して下さい。
この点について合意ができす、遺産分割審判に至った場合には、不動産鑑定士による鑑定評価が必要となります。
なお、遺産分割協議や調停段階では、代償金に代えて別の不動産を譲るといった方法も考えられます。ただ、この方法では別の不動産の譲渡が譲渡所得とみなされ、譲渡益が出れば所得税が課税されますので注意が必要です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してその売却代金を分割する分割方法です。
たとえば相続人が家族とともに相続不動産に住んでいるような場合には、引越しが必要となるため、このような分割方法はとりにくいといえます。
しかし、現物分割及び代償分割ができない場合に、換価分割が選択されます。換価は、最終調停における任意売却の方法や競売を命ずる審判などによってされます。遺産分割事件の係属中に任意売却し、その売却代金を分割することもあります。
共有分割
共有分割とは、遺産の全部又は一部を、その具体的相続分率に応じて物権法上の共有、準共有によって取得する分割方法です。
共有分割は、将来、共有者の間で管理や処分方法などの意見が食い違ったときに、問題が生じる可能性がありますので、他の方法によることができない場合の最後の方法です。
例えば、当事者が共有取得することに合意している場合、被相続人と共同相続人が共有していた不動産に係る被相続人の持分のように、換価も困難であり、かつ、その後の管理使用に問題がない場合などに限られます。
分割方法の決定
まずは,当事者の希望を聞き、合意によって分割します。
合意ができない場合は、審判で決定します。裁判所は、遺産に属する物又は権利の性質及び種類、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活状況その他一切の事情を考慮して、上記4つの分割方法を併用して、相続人が公平になるように分割します。
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