遺言・遺産相続に関する基礎知識
不動産の分筆と境界
相続財産である土地を分筆した上で、各相続人がこれを取得するとした場合、被相続人名義から一旦共同相続人名義にする必要はなく、被相続人名義のまま分筆登記が可能です。
もっとも、分筆登記の申請は、相続人全員による共同申請または、遺産分割により取得することとなる相続人全員の共同申請が必要となります。
また、分筆するにあたり、境界の確認等を行う必要があります。
なお、分割による取得は、分割によって土地の形状が変化することにより、相続税評価額が低くなるといった相続税対策としての利用も考えられます。ただし、分割後の土地が宅地として通常の用途に供することができないなど、分割が著しく不合理なときは、課税庁から分割がなかったものとみなされるおそれがあります。安易な分割をする前に、まずは専門家に相談することをおすすめします。
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