遺言・遺産相続に関する基礎知識
名義変更の必要性
土地・建物を所有する方が亡くなった場合の名義変更は登記名義の変更手続きによって行われます。
相続税の申告期限とは異なり、相続登記に特に期限はありませんが、相続登記をしないでそのままにしておくと、その土地や建物を売買したり、建物を建て直したりするなど、他の登記ができません。
さらに、その相続人が亡くなるなどして相続人が変わったり、増えたりする可能性がありますので、できるだけ早く登記名義の変更をしたほうが良いでしょう。
手続の流れ
具体的な手続は以下の通りです。
1 登記に必要な書類の収集
⑴ 法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 法定相続人の戸籍謄本
③ 法定相続人の住民票
④ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
⑵ 遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 法定相続人の戸籍謄本
③ 法定相続人の住民票
④ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
⑤ 法定相続人の印鑑証明書
⑥ 遺産分割協議書
2 申請書の作成
3 登記の申請
登記の申請書及び集めた書類を、相続する不動を管轄とする法務局(登記所)に提出し、登記の申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
4 登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。そのときに必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の1を乗じた価格となります。
また、司法書士などの専門家に登記の依頼をした場合には、登録免許税以外に司法書士への報酬が必要になります。
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