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遺言・遺産相続に関する基礎知識

生命保険金

   生命保険金は、被保険者の死亡を保険事故として、これにより保険金受取人が具体的な保険金請求権を取得するというものです。

   保険金受取人を誰にするかは保険契約によって定めることができるため、具体的な考察が必要になります。

保険金受取人として特定人を指定した場合

   この場合、指定された保険金受取人はその固有の権利として保険金請求権を取得します。

   したがって、相続財産には含まれません。

保険金受取人を「相続人」と指定した場合

   この場合も、保険契約の成立により、相続人がその固有の保険金請求権を取得したものとして、相続財産には含まれないという解釈がされています。

   そして、その場合の各相続人の受け取るべき保険金の割合は、法定相続分によることとされています。

保険金受取人を指定しなかった場合

   このような場合でも、通常、保険約款では「被保険者の相続人に支払います」との条項が規定されており、前記の保険受取人を「相続人」と指定した場合と同様の結論になります。

生命保険が特別受益に該当するか

   生命保険金が相続財産に含まれないとされても、一部の相続人のみが多額の生命保険金を取得したような場合、別途特別受益として考慮されることもあります。




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