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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 1. 生前贈与

遺言・遺産相続に関する基礎知識

生前贈与

生前贈与をした場合、贈与税がかかります。現在、贈与税には、次の2つの制度があります。

暦年課税贈与税 毎年110万円以下の取得なら税金はかかりません。

相続時精算課税贈与税  父又は母からの贈与で通算2500万円以下の取得なら税金はかかりません。

暦年課税贈与税

1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与により取得した財産の価額が110万円を超える場合には、贈与税の申告と納税が必要になります。なお、110万円以下の場合には、申告・納税は不要です。
例えば、祖父から300万円、父から200万円の贈与を受けた場合の贈与税はどの位か? ((300万円+200万円)-基礎控除110万円)×20%-25万円=53万円(贈与税)
このように、暦年課税贈与税は、相続税を課す前に、財産を移転させないようにするために、相続税よりも重い税金を課しています。

相続時精算時課税

相続時精算課税贈与税は、65歳以上の父又は母から20歳以上の子※への贈与が対象です。贈与者ごとに計算し、通算で2500万円までの取得なら贈与税はかかりません。しかし、2500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。※子が亡くなっているときは20歳以上の孫を含む。
例えば、父からの贈与について、この制度で1500万円の贈与を受け、母からの贈与について、この制度を受けないで120万円の贈与を受けた場合には、どうなるでしょうか?

父からの贈与:1500万円<=2500万円 → 贈与税の申告は必要だが税金はかからない

母からの贈与:(120万円-110万円)×10%=1万円(贈与税)

暦年課税贈与税の控除額や税率を緩和して、高齢者の資産を若い人に回して、お金を使ってもらおうと言うわけです。

 相続時精算課税の事前手続き

制度の適用を受けるには、贈与税の申告期間(贈与年の翌年の2月1日から3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。但し、この制度を一度適用すると暦年課税の制度には戻れません。

贈与者が死亡した場合

相続時精算課税の適用を受けて、贈与者が亡くなった場合には、遺産にこの制度で贈与を受けた財産(贈与時の価額)を加えて相続税を計算しなければいけません。

しかし、納めた贈与税は、相続税から控除します。このように、相続時精算課税は、相続税と贈与税の一体化を図るものです。

 節税の検討

相続税の節税を考えるとき、相続時の相続財産を少なくする方法として生前に財産を贈与する方法が検討されます。しかし、贈与税の税率は相続税の税率よりも大きく設定されておりますので、慎重に検討しなければかえって多くの税金を払うことになるかもしれません。財産に関する税金である相続税の節税は、理論上での税額計算のみならず、それ以外の要因が多くからむことになるため大変難しい問題であると言えます。多くのケースにおいては、単純な税額以外の要因についても慎重な検討が必要となります。ここで記載した節税につながる可能性のある事項の内容は、あくまで税法の規定の適用上についてのみとなります。

 

 

 




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