遺言・遺産相続に関する基礎知識
預貯金の払い戻し
被相続人名義の預貯金は被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが停止(凍結)されます。これは、一部の相続
人が預金を勝手に引き出すことを防止するためです。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続は、遺言書があるか否か、遺産分割が行われる前か後かによって異なります。
遺言書がある場合
以下の書類を金融機関に提出します。
① 遺言書(コピーでも可)
※自筆証書遺言の場合は、検認を受ける必要があります。
② 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③ 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④ 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
遺産分割成立前の場合
遺産分割の前の場合には、以下の書類を金融機関に提出します。
① 金融機関所定の払い戻し請求書
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④ 各相続人の現在の戸籍謄本
⑤ 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
遺産分割成立後の場合
遺産分割成立後に預貯金の払い戻しを受ける場合、調停・審判に基づく場合、遺言書に基づく場合によって必要な書類が異なります。
遺産分割が遺産分割協議に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
① 金融機関所定の払い戻し請求書
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④ 各相続人の現在の戸籍謄本
⑤ 被相続人の預金通帳と届出印
⑥ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
遺産分割が調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
① 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
② 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③ 被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
「解約」と「名義変更」の違い
解約とは、その預貯金口座を廃止してして現金として払い戻してもらうことです
「普通預金」「貯蓄預金」「通常貯金」などは部類の口座は、原則として解約することによって相続手続きが完了します。
他方、名義変更とは、その預貯金口座を廃止せずに、名義を変更することです。
「定期預金」「定額貯金」などは、解約して契約をし直すと利率が下がってしまうことがあるので、名義変更をすることになります。
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