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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 遺産分割の対象と評価

遺言・遺産相続に関する基礎知識

遺産分割の対象

プラスの財産

遺産分割事件の対象財産は、相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時に存在する未分割の財産です。

不動産

登記簿によって特定します。登記されていない不動産は、固定資産税評価証明書で特定します。

動産

保管者、保管場所等により特定します。

逐一特定することが困難な場合も多いため、いわゆる形見分けなどによって分割し、対象財産から除外することもあります。

預貯金

可分債権であるので、相続開始とともに当然に分割されるとするのが判例です(最高裁昭和29年4月8日判決)ので、本来的には対象財産ではありません。しかし、実務上は、遺産分割の対象財産とする旨当事者全員が合意した場合、対象財産とすることとしています。

株式、国債、社債

不可分権であり、遺産分割の対象財産となるのが原則です。

ただし、約款での一部解約が認められている場合、可分債権と同様に考える余地があります。

生命保険金請求権

保険金請求権は、保険金受取人の固有の権利であって、遺産分割の対象財産ではありません。

不動産賃料等の遺産から生じた果実・収益

 相続人がその相続分に従い取得する共有財産であるとするのが判例です(最高裁平成17年9月8日判決)ので、本体的には対象財産ではありません。しかし、実務上は、対象財産とする旨当事者全員が合意した場合、対象財産とすることとしています。

マイナスの財産

借金

可分債務であって、相続によって各相続人に法定相続分で承継されるとするのが判例です(最高裁昭和34年6月19日判決)ので、対象財産ではありません。

したがって、被相続人の借金も自動的に相続人に引き継がれますし、借金は分割可能なので、相続人が複数いる場合には、その法定相続分に従って当然に分割して承継されます(分割債務の原則)

もっとも、全ての債務を引き受けるという(債務承継者の合意を含む) 遺産分割協議を成立させることもできますし、これと同様の(債務承継者の指定を含んだ) 遺言をすることも可能です。

しかし、債権者からみれば、誰が貸金を支払ってくれるのかは重要な関心事です。長男が全部引き受けるといっても、その長男に資力がなければ不測の損害を受けることになりかねません。

したがって、このような債務承継者の指定は、債権者が同意していない限り、相続人から債権者に対しては主張できない(対抗できない)ことになります。つまり、債権者は、法定相続人に対して法定相続分どおりの債務の履行を求めるか、遺産分割協議や遺言による相続債務の承継割合を認めて請求するかを選択できることになります。

葬儀費用、不動産の公租公課等相続開始後に支出したもの

相続開始後に生じた債務なため、当然に相続財産から支出すべき遺産とは言えませんので、対象財産ではありません。香典を受け取る喪主が負担するという見解が有力です。

不動産の公租公課、遺産たる借地権に係る賃料などの遺産管理費用も、本来、対象財産ではありませんが、当事者の合意によって、費用の負担を協議し、清算の合意をすることはあります。

賃貸人の地位

被相続人がある不動産の所有者かつ賃貸人で、その相続人が複数いるなら、遺産分割(協議・調停・審判) が成立するまでは、賃貸目的物は法定相続人の共有となります。そして、遺産分割が成立すれば、これによって賃貸目的物を取得した相続人が、相続開始時(死亡時) に遡って目的物を相続したことになり、賃借人 に対する賃貸人としての地位を承継します。

借家人からの賃料については、相続開始後で遺産分割協議が成立するまでに生じた賃料収入は相続財産にあたらす、相続人が法定相続分に応じて取得します。被相続人の生前に蓄えられた賃料収入についても、結論は同じです(可分債権は当然に分割されます) 。つまり、遺産分割によって賃貸目的物を取得した相続人が賃料を独占できるのは、遺産分割の時からということになります。

一方、借家人に対する義務については、相続開始後、遺産分割までの問、法定相続人全員は、共有者(賃貸人) として、賃貸借契約上の修繕義務などの義務等を負うことになります。相続人の1 人がこの義務を履行した場合は、他の相続人に対し、その持分割合にしたがって求償できます。

賃借人の地位

被相続人が賃貸借契約上の賃借人であった場合、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、賃貸人との間で結ばれていた賃貸借契約の賃借人の地位も当然に引き継ぎます。

相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでは、賃借人たる地位は相続人全員に準共有(数人が共同して所有権以外の財産権を所有すること。)となります。また、賃料支払い義務は不可分債務になり、一人が全額を支払わなければなりません。この場合の法律関係は複雑ですので、早めに自宅不動産に関する遺産分割協議を行っておくべきでしょう。

遺産の範囲に関する紛争がある場合

遺産分割事件の中で、当事者双方が遺産に関する資料を提出し、その結果を踏まえて、合意して進めていきます。家庭裁判所が遺産探しをすることはありません。確定した内容は、書記官が作成する調停又は審判期日調書に残します。

遺言書や遺産分割協議書があり、その存否、効力をめぐって争いがある場合

いったん遺産分割事件を取り下げて、民事訴訟で遺言等の存否等を決めた後、再度遺産分割事件を申し立てることになります。

遺産がもっとある、被相続人名義の土地が実質的には相続人の1人の所有である等、遺産性に関する争いがある場合

いったん遺産分割事件を取り下げて、民事訴訟で遺言等の存否等を決めた後、再度遺産分割事件を申し立てることになります。

相続人の1人が相続開始前後に相続人名義の預貯金を引き出したとの争いがある場合

相続人の一人が、被相続人の生前中又は死亡後に被相続人名義の預貯金を無断で引き出した、という場合、民事訴訟で解決する必要があります。

相続人の一人が、被相続人の生前中に被相続人の了解の下、被相続人名義の預貯金を引き出した、という場合、特別受益の問題として、遺産分割事件の中で扱うことになります。

 

遺産の評価

評価の必要性

対象財産を各相続人の具体的相続分の額に応じて分配するため、その評価額を算定しなければなりません。
 評価額算定の基準時は、分割時(現在時)です。

ただし、寄与分、特別受益が問題となる場合、分割時の評価額に加えて相続開始時の評価額を算定しなければなりません(民法903条1項、904条の2第1項)。

評価の手順

合意

相続財産の範囲と同様、合意をしつつ手続を進めていきます。

例えば、不動産の場合、固定資産評価額路線価などのほか、大手の不動産業者による査定をとって、合意をしていきます。非上場株式の場合は、相続税申告書の評価額などを参考にします。

どうしても合意ができない場合は、鑑定を行います。

鑑定

相続財産の評価に争いがあって、合意ができないときは、裁判所が専門家である鑑定人に評価を命じます。鑑定費用は、当事者が事前に予納しなければなりません。




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