遺言・遺産相続に関する基礎知識
特別受益
特別受益の有無、評価額も、当事者の主張・立証が行われた後、合意をして手続を進めていきます。合意できない場合、不動産は、鑑定により相続開始時の時価を算定します。金銭は、貨幣価値の変動を考慮し、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価します。
寄与分
寄与分は、特別受益と異なり、遺産分割と別個独立の審判・調停の手続が定められています。もっとも、寄与分を定める調停・審判は、遺産分割の調停・審判に併合され、併せて協議されています。
寄与分の有無、評価額も、当事者の主張・立証が行われた後、合意をして手続を進めます。必要に応じて、調査官による事実調査を行うことがあります。
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