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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 法定相続人と法定相続分

遺言・遺産相続に関する基礎知識

法定相続人とは

 法定相続人とは、被相続人(お亡くなりになった方)が死亡するときに、法律上相続する権利がある人をいい、この範囲は民法で規定されています。

被相続人の配偶者と子は、常に相続人になります(民法887条、第890 条)

ここでいう「配偶者」には内縁関係にある者や愛人は含まれません。また、「子」には、実子だけでなく養子が含まれます。

これに対して、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属は、子などの直系卑属がいない場合だけ相続人になれます。

また、兄弟や姉妹は、被相続人に子がいない場合で、かつ、直系尊属 (父母や祖父母) がいない場合にはじめて相続人になります(民法第889条)。

 

法定相続分とは

相続分とは、相続人が遺産を取得出来る取り分のことで、法定相続分は民法に規定されている通りの取り分のことです。

法定相続分の拘束力

数人の相続人が遺産を承継する場合における各人の遺産の取得割合を相続分といいます。

この相続分は、まずは、被相続人(亡くなった人) が遺言で定めることができます(民法902条)。これを指定相続分といいます。

また、遺産分割協議等により、相続分を決定することも出来ます。

これに対して、法定相続分とは、相続分の指定がない場合の相続分のことで、その名のとおり、法律で定められています(民法900条)

したがって、遺言は必ず法定相続分のとおりの内容としなければならないわけではありません。また、遺産の分割は法定相続分通りにしなければならないわけではありません。

とはいえ、法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となりますので、法定相続分が遺産分割にあたっての重要な基準になります。

 

 

法定相続分判定チャート





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