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遺言・遺産相続に関する基礎知識

相続財産の処分方法

配偶者に対する居住用財産の贈与

贈与税は、相続税に比べ、基礎控除額が低く、税率も高めに設定されています。

もっとも、配偶者に対する居住用財産の贈与については特例があります。

 婚姻期間が20年以上の場合には、居住用財産を贈与しても2000万円までについては贈与税の課税対象となりません。なお、贈与税には110万円の基礎控除額がありますので、実際には2110万円超の居住用不動産の贈与でない限り課税対象になりません。また、2000万円というのは、時価ではなく、贈与時における相続税評価額ですので、現金による贈与に比べ有利といえます。

相続の対象となる不動産を先に配偶者に贈与しておくことは一つの相続税対策ともいえるでしょう。

2000万円の基礎控除が認められるための要件

婚姻期間が20年以上

婚姻の届出があった日から贈与した日までの期間が20年以上であることを指します。

居住用不動産

居住用不動産とは、国内にある居住用不動産の敷地(借地権を含みます)とその家屋(自宅建物)をいいます。居住用以外(店舗等)に供されている部分がある場合、その部分は除かれます。ただし、居住用部分の面積が全体の面積の90%以上である場合には、そのすべてを居住用不動産とすることができます。

なお、担保が設定されていても可能です。

翌年の3月15日までに居住

贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、受贈者が居住している必要があります。

1回目であること

この制度は、1人の配偶者に対して、1回だけしか適用できません。

居住用不動産の購入資金

贈与により取得した資金で居住用不動産を取得した場合であれば、その資金について、同様に特例を受けることが可能です。




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