遺言・遺産相続に関する基礎知識
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、委任者(死亡した者)が受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、自己の死後の事務を委託する契約をいいます。
民法の原則上、委任契約は委任者の死亡によって当然に終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができます。
このような合意をすることによって、委任者は受任者に対して、短期的な死後の事務を委任することができます。
晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続や相続財産の管理・処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするためには、このような死後委任契約は非常に有効な手段といえます。
死後事務の内容
通常、死後事務の内容は、以下のようなものが考えられます。
親族や関係者への連絡
委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務
葬儀費用等の弁済
委任者(故人)が他界する前に負担した債務の弁済
故人が貸借していた建物等の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
委任者の動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分
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