遺言・遺産相続に関する基礎知識
名義変更の手続き
相続が発生したら速やかに名義変更の手続を取りましょう。
以下では、名義変更をどのように行うのか、その一般的な手続きについて説明します。
1 土地・建物の相続登記
登記簿上の所有者でなければ、不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。
また、そのまま長期間放置していて次の相続が発生すると、権利関係が複雑になることになりますので、分割方法が決まったら速やかに登記をして下さい。
(1)遺言書による相続登記,遺贈登記
①検認の手続
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
遺言書が見つかってもすぐに開けずに、検認の手続を取って下さい。
②登記手続
遺言書の書き方によって、登記手続は変わってきます。
ⅰ)「~に相続させる」という記載の場合、相続を登記原因とする登記手続き
→相続人が単独で登記を申請可能。
ⅱ)「~に遺贈させる」「~に与える」という記載の場合、遺贈を登記原因とする所有権移転登記
→ 登記権利者 (受遺者)と 登記義務者 (相続人又は遺言執行者)が共同して申請。
なお、ⅱ)の場合で、遺言執行者が遺言で指定されていないときは、相続人全員が登記義務者として登記を申請することになります。
③必要書類
上記ⅰ)の場合
・ 遺言書
・ 被相続人の死亡した旨の記載のある除籍謄本
・ 被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
・ 不動産を取得する相続人の戸籍謄本・住民票・委任状
・ 相続する不動産の固定資産税の評価証明書
上記ⅱ)の場合
・遺言書
・ 登記済権利証(登記識別情報)
・ 遺言者の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
・ 遺言執行者の印鑑証明書・委任状
・ 遺言執行者が選任されていない場合は遺言者の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)と相続人全員の印鑑証明書・委任状
・ 不動産を取得する受遺者の戸籍謄本・住民票・委任状
・ 遺贈を受ける不動産(土地・建物・マンション)の固定資産税の評価証明書
これら以外のものが必要になる場合もあります。
登記申請にあたっては事前に法務局に確認するか、弁護士、司法書士等の専門家におたずね下さい。
(2)遺産分割協議書による相続登記
①遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作る
相続人全員が話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要となります。
②登記手続
遺産分割協議書の内容が不正確な場合、登記申請を受け付けてくれないこともあります。
遺産分割協議書を作成する場合は、弁護士、司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。
③必要書類
・被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)
・被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・委任状
・相続する不動産(土地・建物)の固定資産税の評価証明書
・遺産分割協議書
2 預貯金の名義変更
銀行等は被相続人の死亡を知った時点で預貯金の支払いを凍結します。
払い戻しをするために必要な手続や書類は銀行によって異なりますので、各銀行に問い合わせる必要がありますが、一般的な手続の流れを説明します。
(1)遺産分割前の払戻し
遺産分割協議はまだ終わっていないが、とりあえず相続人のひとりが他の相続人全員の委任を受けて払戻しをしたいという場合です。
その際必要な書類は次のものです。
①金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
③相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)
④相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
⑤預金通帳
(2)遺産分割後の払戻し
相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書を提出して払戻しの請求する場合です。その際、上記のほか(①を除く)次の書類が必要です。
⑥遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
※協議書は、コピーでなく原本を提出します。原本はコピーをとって返却されます。なお、金融機関では、遺産分割協議書の内容によっては払戻しに応じないことがあります。この場合は金融機関所定の払戻依頼書により請求することになります。
(3)遺言書がある場合(遺言執行者がいないとき)
被相続人は遺言によって、預貯金を特定の相続人または第三者に遺贈することができます。その場合指定された受遺者が金融機関に対してその払戻しを請求することになります。その際、上記のほか次の書類が必要です。
①遺言書(原本の提示)
※公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
②遺言者の除籍謄本
③受遺者の印鑑証明書
金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出を求められることがあります。
(4)遺言書がある場合(遺言執行者がいるとき)
遺言執行者がいる場合は、相続人は独自に遺産を処分することはできません。したがって、預金の払戻しは遺言執行者が行うことになります。
①遺言書(:原本の提示)
※公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
②遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判書謄本
③遺言者の除籍謄本
④遺言執行者の払戻依頼書
⑤遺言執行者の印鑑証明書
金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出を求められることがあります。
3 株式の名義変更
(1)上場株式の場合
証券会社の口座名義変更手続と、株式を発行した会社の株主名簿の名義変更手続が必要です。
・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・同意書または遺産分割協議書
・戸籍謄本等
・相続人全員の印鑑証明書
(2)非上場株式の場合
会社によって手続が異なりますので、発行した会社に直接問合せてください。
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