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遺言・遺産相続に関する基礎知識

公正証書遺言の保管

公正証書遺言の場合、公証人は、遺言者や証人が署名捺印した「原本」を公証役場で保管し、遺言者には「正本」と「謄本」各1通を交付します。

この「原本」は公証役場で保管されるため紛失のおそれがなく、正本や謄本を紛失しても再交付してもらえます。平成元年以降に作成された公正証書遺言は、全国の公証役場でオンラインで検索することができます(地域によっては平成元年以前のものでも可能です) 。ただし、その照会ができるのは相続人等利害関係人のみで、照会を依頼する際には、

①遺言者の死亡を証明する戸籍謄本
②遺言者の相続人等利害関係人であることを証明する戸籍謄本
③身分証明書等の提示が必要です。

 また「正本」は原本と同じ効力をもちますが、署名捺印は省略されています。さらに、「謄本」 は、内容を確認するための写しで法的な効力はありません。遺言執行者を指定した場合には、遺言執行者が正本を保管し、遺言者は謄本を保管することが多いでしょう。

自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管

これに対し、自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、相続開始後に遺言の存在が明らかになるようにはからう必要があります。

自筆証書道言や秘密証書遺言は、原本1通しか存在しないため、保管方法に気を付けなければなりません。たとえば、鍵がかからないタンスや机の引き出しなどで保管すると、遺言書を見つけた相続人(特に、遺言によって不利益を受ける人間)が隠したり、内容を書き換えるおそれがないとはいえません。かといって、逆に、誰にも見つからないような場所に隠すと、相続開始後は遺言がないものとして遺産分割されてしまうことます。そうすると、せっかくの遺言が誰にも見られることなく終わってしまいまうこともあります。

したがって、相続人が遺言書を隠匿したり変造したりすることがないかどうか、慎重に吟味して下さい。相続人の中で、遺言によって利益を受けるような人間がいるのであれば、そのような人は遺言を隠匿することはないでしょうから、その人に預けるというのも一手でしょう。一方、そこまで相続人を信用できないとお考えなら、相続人以外の信頼できる第三者に保管してもらうこともあります。(ちなみに、遺言で遺言執行者を指定したのなら、その遺言執行者の候補者に保管してもらうのが通常です。)

もっとも、第三者に遺言書を保管してもらっても、その第三者が相続開始の事実を知らなければ、やはり遺言は日の目をみないままとなってしまいます。そこで、相続が開始したことを確実に知ることができる立場の方(法定相続人以外の親族) に遺言書を預けることをおすすめします。もしそうでない方に保管をお願いする場合には、たとえば、親族に頼むなどして、その人に相続開始の連絡が届くように手配しておくことが必要です。




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