遺言・遺産相続に関する基礎知識
相続人判定チャート(配偶者と兄弟姉妹)
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が3/4,兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹同士は、等分になります。
尚、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その子(被相続人の甥,姪)が代わって相続します(代襲相続)。ただし、 兄弟姉妹の代襲相続は、直系の場合とは異なって、1代限りです。したがって、甥,姪が亡くなっていても、さらにその子は相続人になりません。
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