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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 成年後見制度を理由とした財産管理

遺言・遺産相続に関する基礎知識

成年後見制度を利用した財産管理

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結ぶ必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

このような判断能力の不十分な方々について後見人等を選任し、支援するのが成年後見制度です。

 

昨今、一人暮らしの老人が悪質な詐欺師に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどの事件が起きますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことが出来ます。

 

成年後見制度の概要

成年後見制度は、既に判断能力が低下している方を対象として裁判所に保護する者を選任してもらう法定後見と、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見人を、予め自分で契約しておく任意後見に分けられます。

後見の種類

法定後見は,本人の判断能力の程度やその他の事情によって,後見・保佐・補助に分けられます。

 対象者 本人の行為制限 保護する者の権限
後見 判断能力を常時欠く方 食品の購入等日常生活上必要な行為などを除く全ての行為が取り消される 財産管理全般につき代理権・取消権
保佐 判断能力が著しく不十分な方 重要な行為をするには保護する者(保佐人)の同意が必要。同意の無い本人の行為は取り消される。 左記行為の同意権・取消権、裁判所が定めた特定の法律行為についての代理権
補助 判断能力が不十分な方  裁判所が決定した一定の重要な行為をするには補助人の同意が必要。同意の無い本人の行為は取り消される。 左記行為の同意権・取消権、裁判所が定めた特定の法律行為についての代理権

後見開始までの流れ

① 家庭裁判所へ後見開始の審判の申立
↓
② 裁判所の審問・調査・医師の鑑定等
↓
③ 後見開始の審判(後見の開始・成年後見人の選任)

※保佐,補助開始までの流れも同様です。

ただし,補助開始の審判を本人以外の者が請求するには,本人の同意が必要となります。

後見が開始したら

後見人が、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることができるようになります。

※保佐が開始されると

・重要な行為(※およそ日常生活上の法律行為のほぼすべて)をするには、保佐人の同意が必要となります(行為の主体はあくまでも被保佐人となる本人)。

・請求による家庭裁判所の審判により、特定の法律行為につき、保佐人に代理権が付与されることがあります(保佐人により法律行為が行われる)。

※補助が開始されると

・特定の法律行為につき、補助人の同意が必要となります。

・補佐の場合と同様に、特定の法律行為につき補助人に代理権が付与される審判がなされることがあります。

後見人になれる人、なれない人

他人の財産を管理するのですから、未成年者や破産者はなれません。

親族等がなることもできますが、親族間で争いがある場合は、公正な第三者(弁護士等)が選任されます。




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