遺産分割とは
相続が開始すると,被相続人の財産は,相続人の共有の財産となります。これを個々の相続人の単独所有とするために,相続人間での協議が遺産分割協議です。
そして,遺言により各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合,遺産の分割は原則として遺言どおりに行われます。しかし,遺言には財産の割合 しか定められていない場合や,遺言がそもそもないような場合,相続人間で話し合って遺産の具体的な分割(分配)を行う必要があります。
また,遺言がある場合でも,相続人全員が合意すれば遺言と異なる財産分割をすることも可能です。
分割協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に調停・審判の申し立てをすることになります。調停や審判では法定相続分が分割の基準となります。
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