遺言・遺産相続に関する基礎知識
遺産分割の方法
相続財産は、遺産分割の成立まで、相続人全員がその相続分に応じて共有している状態にあります(民法898条)。
相続人全員が話し合って分割方法が決められれば問題はありませんが、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の手続を利用して、遺産分割をすることになります。遺産分割に関する家庭裁判所の手続には、遺産分割調停と遺産分割審判があります。
遺産分割の流れ
遺産分割事件では、①分割主体たる当事者(相続人)の範囲、②分割対象となる遺産の範囲、③遺産の評価の確定、④寄与分、特別受益の有無及び評価、⑤具体的な分割方法、の順で確定していきます。
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