遺言・遺産相続に関する基礎知識
相続人判定チャート(子(孫))
相続人が子のみの場合、相続財産はすべて子に帰属し、子が複数いる場合は、等分になります。(たとえば、子供が
3人いる場合には3分の1ずつということになります。)
ただし、非嫡出子(夫婦関係にない父母から生まれた子)は嫡出子の2分の1しか相続分が認められないことになります。たとえば、正妻の子である嫡出子が2名いて、愛人の子である非嫡出子が1名いる場合、嫡出子の相続分は5分の2ずつとなり、非嫡出子の相続分は5分の1となります。
仮に、子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人から見て孫)が子に代わって相続します(代襲相続)。さらに、孫も先に死亡していた場合は、ひ孫が孫に代わって相続します(再代襲相続)。
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応

