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遺言・遺産相続に関する基礎知識

審判前の保全処分とは

遺産分割の開始から完了までには、 一定の期間を要するのが通常です。遺産分調停が不成立になり、その後に審判に移行した場合には、解決まで2年近くかかることもまれではありません。

そのため、中には、遺産分割の完了までに事実上遺産を管理している相続人が、遺産を隠匿したり処分したりしてしまうこがあります。

これを漫然と放置しておいたのでは、 せっかく遺産分割が成立したとしても、 成立時点では分割すべき遺産が存在しないという事態にもなりかねません。

このような事態を防ぐ方法として、 家事審判法15条の3では、 遺産分割審判前の保全処分を定めています 。

保全処分の種類としては、①金銭の支払いを目的とする場合に行う仮差押え(たとえば、不動産の債権や株券などの処分禁止など),②財産の管理者の選任その他の必要な処分が考えられます(具体的には、財産管理者選任の仮処分によって管理者を定め、その管理者が遺産の管理を行うことになります。)

保全処分の申立て時期

平成24年以前は、遺産分割審判前の保全処分は、 遺産分割審判手続が開始された以降でなければ申し立てることができないとされていました(家事審判法15条の3)。

しかし、平成25年1月の家事事件手続法の施行により、必ずしも審判の申立てまでしなくとも、保全処分を行うことが可能(審判の申立てまでは不要)となりました(家事事件手続法105条1項)。




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