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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 任意後見制度を利用した財産管理

遺言・遺産相続に関する基礎知識

任意後見制度とは

成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に大別できます。

 任意後見制度とは、将来自己の判断能力が不十分になったときに備え、自ら後見事務の内容と、後見する人(任意後見人といいます)を、事前の契約によって決めておく制度です。

本人が契約の締結などの法律行為に必要な判断能力を有している最中に、利用する制度です。

法定後見と任意後見の違い

法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。

これに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人や衰えたとしてもその程度が軽いため、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。

任意後見契約締結の方法

任意後見契約を締結するには、必ず公正証書でしなければならないことになっています。

この理由は、任意後見という契約が本人にとって非常に重要なものである以上、本人の意思や法律に従ったものになるようにしなければならず、深い法的知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

さらに、任意後見契約が締結された場合には、法務局で登記されることになります。

したがって、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができますし、取引の相手方も、任意後見人から、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができます。

任意後見契約締結の費用

公正証書により任意後見契約を締結する場合には、以下の費用がかかります。

公証役場の手数料

1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

法務局に納める印紙代

2600円

法務局への登記嘱託料

1400円

書留郵便料

約540円

正本謄本の作成手数料

1枚250円×枚数

任意後見人の職務

  任意後見人の職務の一つに、本人の「財産の管理」が挙げられます。具体的には、自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等です。

 任意後見人の職務のもう一つは、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへの入居契約を締結する行為等です。

任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理してあげるとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることが挙げられます。

任意後見人になれる者の範囲

  任意後見人になれる者の範囲には特に制限はありません。成人であれば、誰でも、任意後見人にすることができます。身内の者でも、友人でも全く問題ありません。

ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人、例えば金銭にルーズな人等)は任意後見人になることはできません。

弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家に依頼することもできます。

任意後見人に財産を使い込まれる危険性

任意後見人の仕事は、家庭裁判所によって、任意後見人を監督する、任意後見監督人が選任された後に初めて開始されます。したがって、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が、任意後見人の仕事について、それが適正になされているか否かをチェックしてくれます。また、任意後見監督人からの報告を通じて、家庭裁判所も、任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。

さらに、任意後見人に、著しい不行跡、その他任務に適しない事由が認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。




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