遺言・遺産相続に関する基礎知識
相続の放棄・限定承認
被相続人の財産に、プラスの財産だけでなく、借金などの負債があり、これを相続したくないとして、相続を放棄したり、限定承認(以下ご参照)をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述をする必要があります。この申述がない場合には、自動的に相続を承認したものと扱われます。
なお、一旦どれかを選択して意思表示すると、3ヶ月以内であっても撤回は出来ません。
相続放棄
相続を承認する場合には、被相続人のプラス財産だけでなく、借金も相続することになります。財産はあっても、借金の方が多い場合などは、その差額については、相続された方自身が元々有していた財産の中からその借金を返済しなければならなくなります。
この点、相続放棄を選択すれば、財産を相続することはできませんが、借金も背負う必要はなくなります。
ただし、3ヶ月が経過した後に、債権者が取立等の連絡をしてきたことで初めて借金が発覚するということもありますので、早期に負債についての確認もとる必要があります。
また、放棄の効果が及ぶのは、放棄した本人とその直系卑属までですので、相続人全員が放棄をしなければ、放棄をしていない相続人が負債を全て負ってしまうので注意が必要です。
「遺留分の放棄」や「相続分の放棄」との違い
相続放棄と間違えやすい概念として、「遺留分の放棄」や「相続分の放棄」があります。
「遺留分の放棄」とは、本来遺留分をもっ法定相続人が、遺留分による権利(遺留分減殺請求権) を放棄することで、相続開始前に行う場合には家庭裁判所の許可を得る必要があります。
他方、「相続分の放棄」とは、相続開始後に、相続によって得るプラスの財産(積極財産) についての具体的相続分を放棄することです。
これらは、相続放棄と異なり、相続開始やそれを知ってから3か月以上経過した後でもできます。
ただ、どちらも権利の放棄にすぎないので、相続放棄と違って、相続債務の承継を免れる効果はありません。
限定承認
限定承認は、被相続人の財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐというもので、相続人自身が債務を負担することはないというものです。
プラス財産よりマイナス財産の方が多くても、被相続人のプラス財産のみを債務の支払に充てればよく、相続人自身がそれ以上の債務を負担することはありません。
相続財産が把握できない場合や、負債を支払った後の残額を相続したい場合には、この選択をするべきといえます。
もっとも、限定承認は、熟慮期間内に財産目録を作成し、家庭裁判所に提出する必要がありますし、相続人全員が申述する必要がありますので、時間もかかります。責任を絶対に負わないようにすることを考えるのであれば、相続放棄を選択するべきといえます。
単純承認
被相続人の財産全て(プラスもマイナスも)を相続することになります。
熟慮期間の3ヶ月を経過すると、自動的に相続を承認したとみなされるので、単純承認をする場合には、特別な手続をする必要はありません。
なお、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、相続人が限定承認または放棄をしたが、その後に相続財産の全部または一部を隠匿・費消等したときも、単 純承認したものと扱われれます。
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