遺言・遺産相続に関する基礎知識
遺産分割のやり直し(合意解除)
ご相談事例の中に、「相続人全員の合意で一度遺産分割をおこなったが、これをやり直すことは可能か」という相談がよくあります。
相続税の申告期限は10か月とされているため、よく考えないまま遺産分割協議を成立させてしまったということは少なくありません。しかし、後々になってよく考えてみると、やり方がまずかったので、もう一度やり直したいということもあるようです。
結論から言えば、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を解除してやり直すことはできます。最高裁は、「共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、 改めて遺産分割協議をなしうることは、 法律上、 当然には妨げられるものではない」と判示し、 合意解除もできることを認めています。
しかし、合意解除や再分割をした場合には、税務署から分割後の贈与であると認定される危険があります。そうなると、贈与税か課税されることになりますので、安易な合意解除や再分割は避けるべきであり、専門家に相談されることをお勧めします。
遺産分割条項の不履行(法定解除)
代償分割などの場合によくありますが、遺産分割協議条項の中に、一部の相続人が義務を負担する内容の条項を設けることがあります。例えば、相続人Aが不動産を相続するかわりに、 他の相続人Bに対してそれに見合うだけの金銭を支払うという合意が成立することになります。
しかし、遺産分割協議が有効に成立したものの、一部の相続人がその協議条項を履行しない(上の例でいえば、AがBに代償金を支払わない。)という場合が考えられます。
通常の契約の場合には、民法上、債務不履行解除という制度が存在します。この債務不履行解除は、約束を守られていないほうが、解除の意思表示をして、当該契約を無かった状態に戻すというものです。では、遺産分割においても、通常の契約における債務不履行と同様に、債務不履行を理由に協議を解除できるのかが問題となります。
結論から言えば、この問題について最高裁は、遺産分分割協議の債務不履行解除はできないと判示しました。最高裁は、「遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。」と判示し、たとえ分割条項の不履行があった場合でも、遺産分割のやり直しは認めないと結論付けました。
ここから教訓を導きだすとすれば、一部の相続人に債務を負担させるような内容で遺産分割協議や調停を成立させる際には、必ず、義務者が約束を守らない可能性があることも念頭に置いて、その場合の手当もしなければならないということでしょう。たとえば、義務を先に履行してもらうような条項(先履行条項)をや、同時に履行するような条項(同時履行条項)を設けたり、約束を守らなかった場合には違約金の支払いを約束させたり、担保の提供を求めるべきでしょう。
遺産でない財産が混入していた場合
通常の場合、相続開始後、遺産の調査を実施したうえで相続人間で遺産分割協議を行います。しかし、後にそれが被相続人の財産でなかったという事態になることがあります。たとえば、その財産が被相続人名義の預金であったために遺産の範囲に含まれると考えていたが、後に、他人の現金を預かっていたに過ぎないと判明した場合などです。
この場合、当該財産に関する遺産分割条項の効力はどうなるかというと、他人物を勝手に分割しても、そのような遺産分割に効力はありません。すなわち、非遺産に関する分割条項は無効となります。この遺産分割について、たとえ遺産分割調停や遺産分割審判を経ていた場合でも、同様に、遺産分割審判も無効です。
さらに、各共同相続人は、他の共同相続人に対して、ある一定の場合には解除ができることになります。すなわち、非遺産が遺産分割において重要な位置づけを占めており、非遺産以外の分割条項を維持することが遺産分割の趣旨を没却するような場合には、遺産分割そのものの解除が認められます。他方、遺産分割の趣旨を没却するとまでは言えない場合には、非遺産により不利益を被った相続人が、他の相続人に対して金銭での損害賠償を求めるということになります。
民法総則の意思表示の瑕疵に関する規定の適用
民法では、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫といった意思表示の瑕疵に関する規定が存在します。それぞれ法律行為の無効ないし取消という効果を発生させるものです。
遺産分割も遺産共有状態の解消及び相続財産の取得という法律効果を生じる法律行為であるため、民法総則の意思表示の瑕疵に関する規定が適用されると解釈されています。
たとえば、自らに遺産の大部分を相続させる遺言があったのに、そのような遺言の存在を知らないまま、法定相続分による遺産分割協議を成立してしまったような場合には、無効主張が認められる可能性が高いといえます。
他に、他人か他の相続人らに実際の価値よりも低い財産を相続させる遺産分割を成立させてしまった場合には、詐欺による取消ができます。
裁判で遺産分割の効力を争う場合の訴え
遺産分割不存在確認訴訟
遺産分割協議がまったくなされていないとか、遺産分割協議書が偽造されているような場合には、遺産分割協議不存在確認訴訟を提起することになります。
遺産分割協議無効確認訴訟
遺産分割協議に無効原因(当事者の逸脱、意思無能力、錯誤無効等)がある場合には、遺産分割協議無効確認訴訟を提起します。
遺産分割協議に取消事由(詐欺や脅迫、保佐人等の同意がない場合)がある場合には、5年以内に取消の意思表示を行った上で遺産分割協議無効確認訴訟を提起することになります。
担保責任(民法911)による解除が認められる場合にも、解除の意思表示を行った上で遺産分割協議無効確認訴訟を提起します。
遺産の範囲確認
遺産の範囲など前提事項を争いたい場合には、別途、遺産範囲確認の訴えという民事訴訟を提起して、前提問題の確定を求めることができます。
尚、問題となっている財産が遺産でなく第三者の財産であることとの確認を求める場合は、その第三者が所有権確認訴訟を提起することになります。
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