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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 遺族年金の受給

遺言・遺産相続に関する基礎知識

遺族年金とは

国民年金(厚生年金)加入者が死亡した場合、「遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金」などが受給されます。

遺族年金等は受給資格があっても、手続きを行わなければ支給されませんので、忘れないように手続きを行いましょう。

遺族年金の種類

遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金があります。

遺族基礎年金とは

亡くなった国民年金加入者に、扶養する「18歳未満の子供(未婚)」、または「20歳未満の1級2級の障害者」がいた場合に、18歳(障害者の場合は20歳)になるまでに、「配偶者・子供」それぞれに「遺族基礎年金」が支給されます。

遺族厚生年金とは

厚生年金加入者の遺族には、子供の有無にかかわらず、配偶者に一生涯、「遺族厚生年金」が、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

遺族厚生年金の受給資格は、以下のとおりです。

① 厚生年金保険加入者が在職中に死亡した。
② 厚生年金加入時の「ケガ・病気」が原因で初診の日から5年以内に死亡した。
③ 厚生年金に20年以上加入し、国民年金加入と合わせて25年以上になる人が死亡した。
④ 障害厚生年金「1級・2級」を受けられる人が死亡した。
⑤ 60歳以上で20年以上の厚生年金加入者が老齢厚生年金を貰わずに死亡した。

寡婦年金とは

亡くなった国民年金加入者が、「25年以上国民年金保険料を納付し、老齢基礎年金などの支給を受けずに亡くなった場合」は、故人と生計を共にして結婚生活を10年以上送った妻に60~65才までの5年間限定で、「寡婦年金」が支給されます。

死亡一時金とは

「遺族基礎年金・寡婦年金」の受給資格の無い遺族で、亡くなった国民年金加入者が国民年金保険料を3年以上納めていた場合には、「死亡一時金」が支給されます。

遺族年金の受給手続

死亡したことの届出

まずは、年金受給者が死亡したことの届出が必要になります。この届出は、年金受給者が現役の加入者かどうかで変わってきます。

亡くなった方が現役の加入者だった場合

・厚生年金加入者の場合は、会社を通じて「資格喪失届」を提出
・国民年金加入者の場合は、「国民年金被保険者死亡届」を市町村役場に提出

亡くなった方が年金受給者だった場合

・年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出
なお、この手続きは、遺族年金を受け取る場合はもちろん、受け取ることがない場合であっても必要となります。

市町村や年金事務所に対する届出

次に、死亡した人が第1号被保険者で、遺族基礎年金のみを請求する場合には、死亡した人の住所地の市町村役場の年金窓口に必要書類を提出します。それ以外の場合には、年金事務所に必要書類を提出します。

必要書類は以下のとおりです。

① 遺族給付裁定請求書
② 年金手帳、基礎年金通知書(死亡者、請求者の両方の分が必要)
③ 年金証書・恩給証書(死亡者、請求者の両方の分が必要)
④ 死亡者の住民票の除票
⑤ 請求者の住民票(世帯全員分)
⑥ 死亡者の戸籍謄本(全部事項証明)
※請求者との身分関係が記載されていない場合には、請求者の戸籍謄本も必要になります。
⑦ 死亡診断書の写し(記載事項証明) ※コピーでも可
⑧ 18未満の子の在学証明書、または所得(非課税)証明書
⑨ 18歳以上20歳未満の子が障害者の場合、その診断書
⑩ 所得証明書(非課税証明書)(請求者)
⑪ 生計同一証明(同居してない場合のみ)
⑫ 請求人の預金通帳または貯金通帳、印鑑(認印可)
⑬ 代理の時は、委任状と代理人の身分を証明するものなど





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