遺言・遺産相続に関する基礎知識
遺留分
兄弟姉妹を除いた法定相続人(妻や子、両親等)には、法律により、最低限相続できる一定割合が保証されています。
遺言で、法定相続の順位・範囲や相続分に従わない取り決めをすることができても、配偶者や子どもらには、遺産の一定割合を相続ずる権利が保証されているのです。これを遺留分といいます。
なお、遺留分を放棄することもできますが(後に遺留分減殺請求はできなくなる)、相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
遺留分の割合
遺留分の割合は、父母等直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1となり、それ以外の場合は2分の1となります(民法第1028条) 。
遺留分減殺請求
遺留減殺請求とは、遺留分権利者が、自分のために相続が開始したことと遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければ時効によって消滅しますから、絶対に放置しないよう注意して下さい(相続開始から10年経過すれば、事情の如何を問わす減殺請求権を行使できません) 。
このように遺留分減殺請求権の行使には厳格な期間制限があるので、期間内に権利行使したことを証明言るため、ぜひ配達証明付内容証明郵便によって相手方(受遺者、受贈者) に通知して下さい。
これに対して、お兄さんが価額弁償してくれればいいのですが、多くの例で遺留分減殺の金額が争われます。その場合は、家庭に関する事件として、相手方の住所地を管轄言る家庭裁判所に遺留分減殺請求の調停を申し立てることになりますが、調停を申し立てただけでは遺留分減殺請求権を行使したことになりません。
さらに、調停不成立となっても、遺留分は審判事項ではないので、自動的に審判に移行するわけではありません。その場合は、地方裁判所に遺留分減殺請求の民事裁判を起こすことになります。
遺留分の基礎となる財産
遺留分の基礎となる財産は、「相続開始時の積極財産」に「贈与の価額」を加え、そこから「債務全額」を引いて計算します(民法第1 029条) 。
「相続開始時の積極財産」
「相続開始時の積極財産」 には、遺言による遺贈や死因贈与によって処分した財産も含まれます。
「贈与」
「贈与」とは、以下の贈与をいいます。
①相続開始前1年以内にした贈与
②1年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした贈与
③相続人に対する贈与は、それが「特別受益分」 にあたるなら、1年以上前のものでも含まれます(民法第1 044条、第903条) 。
このうち、①と②は贈与を受け取った人が相続人であってもなくても「贈与」に含まれるのに対し、③は受け取った人が相続人に限定されます。
また、②が「当事者双方につき遺留分権利者を害することを知っていた」という主観的要件が加わるのに対し、①と③には主観的要件は問われません。
これをチャートで示すと、以下のようになります。
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