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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 遺言の失敗例

遺言・遺産相続に関する基礎知識

遺言の失敗例①

債務があるのに包括遺贈をする遺言

失敗例

「遺産の3分の1は、A(注:相続人以外の第三者)に遺贈する。」

遺贈とは

遺贈とは、遺贈遺言で遺産の全部または一部を処分することです(民法第964条)。遺贈は、法定相続人に対しても、それ以外の第三者に対しでも行うことができます。

遺贈の方法としては、遺産の全部又はその一定割合を与える場合(包括遺贈) と、特定の財産(不動産、預金、賃金属など)を与える場合(特定遺贈) があります。

たとえば、「○○にある不動産についてはAに与える。」という遺言をしていたのであれば特定遺贈にあたります。一方、財産を特定して受遺者に与えるのではなく、「遺産の2割」「遺産の3分の1」といったように、漠然とした割合で遺贈する財産を指定するのを包括遺贈といいます。

包括遺贈に注意

包括遺贈を受けた者(これを包括受遺者)といいますは、相続人と同ーの権利義務を有することになります(民法第990条) 。したがって、包括受遺者は被相続人の債務の全部または一部を承継します。

たとえば、「遺産の3分の1を遺贈する」 という遺言なら、包括受遺者は、被相続人が負う相続債務(借金) の3分の1も自動的に承継することになるのです。しかも、包括受遺者は無限責任を負うので、遺言者さえ忘れているような多額の連帯保証債務等がある場合には、心ならず、受贈者に借金を押し付
ける結果になりかねません。

さらに、包括遺贈のリスクはそれだけではなく、包括受造者は相続人とほぼ同一の立場にたつことから、実際に財産を取得するためには遺産分割手続が必要で、遺贈を心よく思わない他の相続人と向き合わなければなりません。

望ましい遺言

このような紛争を避けるのであれば、遺言では、すべての財産を特定して誰に何を承継させるのかを書くことがもっとも望ましいといえます。やはり具体的な財産を指定した上で、「財産のうち、●●はAに遺贈する」というような記載をすべきでしょう。

遺言の失敗例②

相続分を指定する遺言

失敗例

「長男であるBには遺産の2分の1を相続させ、長女C、次女Dにはそれぞれ遺産の4分の1を相続させる。」

相続分の指定

この遺言はいわゆる「相続分の指定」にあたります。

被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることができ、これを「相続分の指定」 と呼んでいます(民法902条) 。この場合の相続分とは、共同相続人が被相続人の遺産をどれだけの割合で承継するかという意昧で、相続分が指定されると、各相続人には法定相続分が適用されず、指定された相続分(指定相続分) の割合を相続することになります。

なお、「相続分の指定」は遺言でしかできません。

遺言があっても遺産分割手続が必要

さて、上記のように遺言中に「相続分の指定」だけがあっても、個々の財産を誰が承継するかが定まるわけではありませんから、相続財産は共有状態になります(民法898条) 。

したがって、個々の財産を具体的に誰が相続するかについては、遺産分割協議または遺産分割調停・審判(遺産分割手続) によって決められます。

ところが、遺留分だけしかもらえない他の相続人が長男Bのことを快く思わないなら、遺産分割手続は紛糾するおそれがあるのです。

また、遺産中の預金は可分債権ですが、実務的には、遺産分割のないまま金融機関が預金返還請求に応じてくれないことが多いです。

このように、「相続分の指定」だけを定めた遺言は、かえって相続人たち全員に面倒をかけてしまう結果になるのです。

望ましい遺言

遺言では、遺言者の意思を明確にすることが大事です。すべての財産を特定して誰に何を承継させるのかを書くことがもっとも望ましいということになります。

どうしても財産の特定をするのが難しいというのであれば、遺言では「全財産を遺言執行者に換価させ、諸経費を差し引いた残額を、長男Bに2分の1、長女Cと次女Dに4分の1の割合で遺贈する。」 という内容にすれば足ります(これを清算型遺贈といいます。) 。

遺言の失敗例③

一部遺言

失敗例

「自宅だけは同居している長男Bに遺贈する。残りの財産は他の兄弟CDEの3名で仲良く分けてもらえばよい。」

「遺贈する」という文言

遺言書に「自宅を長男に相続させる」と書いたのなら「遺産分割の方法」 の指定となり、長男はほかの相続人の意向にかかわりなく自宅の所有権移転登記をすることができます。しかし、「遺贈する」と書いたのなら、ほかの相続人に登記手続に協力してもらう必要があります。

ところが、感情的に対立したほかの相続人が手続に協力してくれるとはかぎりませんので注意が必要です。もし、協力を拒否されれば家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります。

遺留分侵害の可能性

つぎに、遺産の中で自宅がいちばん価値のある財産で、これを長男Bに相続させた結果、他の相続人CDEの遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求される可能性があります。その場合でも、長男が自宅を手放したくないなら、長男から遺留分権利者に対して、遺留分侵害相当額の代償金を支払うことになりますが(価額弁償) 、長男にそれだけの資力がなければ、やむなく自宅を手放す結果となることもあります。

望ましい遺言

相続争いを避けるために遺言を残すのなら、遺産を漏れなく特定し、誰に何を相続させるかを具体的に明らかにすべきです。さらに、記載漏れがあった場合に備え、必ず「本書記載以外の相続財産があった場合には、その一切を○○に相続させる」という記載を入れて下さい。こうして、遺産分割手続の必要性を完全に排除してはじめて、相続人たちは争う余地がなくなるのです。

さらに、遺言の内容によって相続人間に不平等を生じる場合には、そのよう遺言を書くに至った具体的怠事情や感謝の言葉を付記することをお勧めします。

遺言の失敗例④

遺留分を侵害するような内容の遺言

遺留分を考慮していない遺言が当然に無効となるわけではなく、遺留分権利者が遺留分を得るためには、その返還を請求する遺留分減殺請求権を行使する必要があります。遺留分について詳しくはコチラ

そして、この請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と、減殺請求すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。また、それら事実を知らなくとも相続開始から10年経過すると行使できなくなります。

遺言者は、遺言で自由に財産の取り決めをすることができるといっても、遺留分を考慮して作成する必要があります。

ある法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言を作成する場合は、それに納得してもらえるだけの合理的理由が必要となります。

他方、遺留分を侵害する内容の遺言の場合、財産が分与されないとされている遺留分を有する法定相続人は、遺言者の説明に納得できなかったり、何ら説明がなかったりした場合には、遺留分減殺請求権を行使することになりますので、そのような場合に備えて別の手当等(たとえば、遺留分減殺請求を受ける者が、多めに現金預金を相続するようにしたり、生命保険金の受取人となるなど)が必要となります。




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