遺言・遺産相続に関する基礎知識
私道の評価
私道については、①不特定多数の者の通行の用に供されている通り抜け私道の場合と、②特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような行き止り私道の場合であるかによって分類されます。
①通り抜け私道の場合
不特定多数の者の通行の用に供されている通り抜け私道の場合、その私道の価額は評価しません。
②行き止まり私道の場合
特定の者の通行の用に供する私道である場合、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。
この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。
また、専有利用の行き止まり私道の場合については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
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