遺言・遺産相続に関する基礎知識
借地権の評価
相続した建物が借りた土地の上にある場合は、借地権の評価が対象になります。
更地とした場合の評価額 × 借地権割合 = 評価額
定期借地権の評価
建物の所有者が土地を借りているときの土地に及ぶ権利を借地権といいます。
定期借地権とは契約期限が来た際に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことを言います。
契約期間の延長がなく、立退料の請求もできません。定期借地権には、次の3つの種類があります。契約期間が50年以上の一般定期借地権、10年以上50年以下の事業用借地権、30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地権です。
一般定期借地権付住宅の底地の評価について、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。
(計算式)
課税時期における自用地としての評価 - 定期借地権に相当する価額(a)
(a) 課税時期における自用地としての評価 ×(1 - 底地割合) × A÷B
A:相続時の残存期間年数に応じた基準年利率による複利年金現価率
B:設定期間年数に応じた基準年利率による複利年金現価率
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