遺言・遺産相続に関する基礎知識
農地・山林の評価
相続税法上、農地は4種類、山林は3種類に分けられ、異なった方法で評価されます。
農地の評価
農地は、 ①純農地 ②中間農地 ③市街地周辺農地 ④市街地農地 の4種類に分けて、その区分ごとに評価します。
①純農地と②中間農地は、倍率方式によって評価します。
評価額=農地の固定資産税評価額×倍率
③市街地周辺農地は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額で評価します。
④市街地農地は、宅地比準方式または倍率方式によって評価します。
評価額=(宅地とした場合の1㎡あたりの価額-1㎡あたりの造成費)×地積(㎡)
山林の評価
山林は、①純山林 ②中間山林 ③市街地山林 の3種類に分けて、その区分ごとに評価します。
①純山林と②中間山林は、倍率方式によって評価します。
評価額=山林の固定資産評価額×倍率
③市街地山林は、市街地農地と同じように、宅地比準方式によって評価します。
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