弁護士・税理士の無料相談|埼玉県さいたま市の遺言・遺産相続なら  運営:阿部・楢原法律事務所 自由が丘税理士法人 森山謙一税理士事務所

遺言・遺産相続 トータルサポート

さいたま市大宮区で弁護士、税理士、会計士による遺言・相続無料相談

まずはお気軽にご相談ください 048-662-8066 受付時間 9:00~21:00
土・日・祝日も受付中

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大
  • HOME
  • 当サービスの強み
  • 事務所紹介・アクセス
  • スタッフ紹介
  • メニューと費用
  • 遺言・遺産相続に関する基礎知識
  • 解決事例

HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 土地の評価

遺言・遺産相続に関する基礎知識

土地の評価

土地はどのように評価されるのでしょうか。

宅地の評価

「財産評価基本通達」に基づいて土地を評価する場合に、その評価方法は土地の地目によって異なります。
土地の地目は、
宅 地
田・畑
山 林
原 野
雑種地
など、いくつかに分かれておりますが、最も中心的となる「宅地」について見ていきます。

宅地の評価方法については、「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法が定められています。1つの宅地について、両方の方式が適用されることはありません。また、その評価は一筆単位ではなく、利用単位ごとに行われます。
それぞれ主に以下のような特徴があります。
「路線価方式」…市街地にある宅地についての評価方法
「倍率方式」…郊外地にある宅地についての評価方法
どの宅地について、どちらの方法を採用するかは、国税庁によって定められています。

①路線価方式

路線価方式とは、宅地が面している道路毎に設定される金額によって評価する方法です。この道路毎に設定されている金額のことを「路線価」といい、国税局や税務署に備えられている「路線価図」を見ることで確認できます。「路線価」は、国税庁が毎年改訂し公表しています。

実際に評価する際には「路線価」に、宅地の形状(奥行や2つ以上の道路に面しているなど)を考慮した補正率などを反映して算定されることとなります。

 

②倍率方式

宅地の「固定資産税評価額」に「一定の倍率」を乗じて計算する方法です。この「固定資産税評価額」は、その宅地がある市区町村の役所などで確認することができます(固定資産税通知書に記載されている固定資産税課税標準とは異なります)。また、「一定の倍率」は税務署等で確認することができます。

この倍率方式では、路線価方式と異なり、宅地の形状や道路の状況等による修正は行いません。

貸している宅地の評価

宅地を他人に貸して地代等をもらっている場合、借地権(借りている人に)があることになります。

借地権がある宅地は、借地人がいるため貸している人は自由に使うことができないことになります。そのため、借地権がある宅地を更地と同じように評価することは妥当ではないため、借地権の金額をマイナスして、底地として評価します。借地人は、借地権に財産価値があるため、借地権の評価を行う必要があります。

計算式:「更地の評価額」-「借地権の金額」=「底地の金額」

「更地の評価額」は、路線価方式または倍率方式で算定された金額で、借地権の金額は「更地の評価額」×「借地権割合」で算定します。

(3)貸している建物が建っている宅地の評価

宅地の上に建物を建てて、その建物を他人に貸している場合、その貸している建物が建っている宅地を「貸家建付地」といいます。

「貸家建付地」は宅地を貸しているわけではなく、その宅地の上に建っている建物を貸しているため、借地権をマイナスすることはできません。しかし、建物が建っていて他人に貸しているため、その土地を自由に利用することはできません。そこで、借家人の立退料分を加味して計算した金額を更地の評価額からマイナスすることで、評価を行います。

計算式:「更地の評価額」-「立退料を加味した金額」=「貸家建付地の評価額」

「立退料を加味した金額」:「更地の評価額」×「借地権割合」×「借家権割合」×「賃貸割合」

無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応

メールでのお問い合わせはこちら

遺言・遺産相続に関する基礎知識

  • アクセス
  • 無料相談
  • 相続税簡易シミュレーション
  • 相談票ダウンロード
  • 無料パンフレット
  • 提携企業様・提携士業様
  • スタッフブログ
  • 重松輝彦公認会計事務所のベンチャーレスキュー
  • 阿部・楢原法律事務所
  • 対応エリア

■埼玉県全域
さいたま市西区 さいたま市北区 さいたま市大宮区 さいたま市見沼区 さいたま市中央区 さいたま市桜区 さいたま市浦和区 さいたま市南区 さいたま市緑区 さいたま市岩槻区 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡 比企郡 秩父郡 児玉郡 大里郡 南埼玉郡 北葛飾郡

■東京都東部
東京23区、小金井市 小平市 東村山市 国分寺市 清瀬市 東久留米市 西東京市 武蔵野市 三鷹市 調布市 狛江市

■群馬県南東部
前橋市、桐生市、渋川市、太田市、伊勢崎市、高崎市、安中市、藤岡市、富岡市

■栃木県南部
足利市 栃木市 佐野市 小山市 下野市 宇都宮市 鹿沼市 真岡市

■茨城県南西部
古河市、結城市、筑西市、下妻市、坂東市、常総市

Tweet

ページの上へ戻る

|HOME|当サービスの強み|事務所紹介・アクセス|スタッフ紹介|メニューと費用|遺言・遺産相続に関する基礎知識|解決事例|サイトマップ|個人情報保護方針|

弁護士・税理士の無料相談|埼玉県さいたま市の遺言・遺産相続なら

遺言・遺産相続 トータルサポート

さいたま市大宮区で弁護士、税理士、会計士による遺言・相続無料相談

Copyright © 遺言・遺産相続 トータルサポート All Rights Reserved.