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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 3.養子縁組

遺言・遺産相続に関する基礎知識

養子縁組

相続税における基礎控除額は「5,000万円 + 1,000万円× 法定相続人の数」(平成27年以降は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)と規定されています。養子はこの法定相続人に該当するため、「法定相続人の数」に含まれることになります。

そのため、養子が1人増えると基礎控除額が1,000万円上がることになります。何人まで養子縁組をするかについては法律上の制限はありませんが、相続税を計算する際の基礎控除額に入れられるのは実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までとなります。

養子縁組のメリット

(1) 相続税を計算する場合、法定相続人の数が増えることで、基礎控除額が増額されます。

(2) 保険金、退職金などに関して相続税を計算する際に考慮される非課税限度額についても「500万円×法定相続人の数」として算定されるため、養子縁組をすることで法定相続人の数が増え、非課税限度額が増額されます。

(3) 被相続人の一親等の血族や配偶者以外の者が相続や遺贈を受けたときは、相続税額が20%加算されることになります。しかし、養子縁組をすれば養子は一親等の血族に該当することになるので、この20%の税額加算がありません。但し、孫養子は20%加算の適用があります。

(4) 相続税は、相続人が相続する財産が多いほど高い税率が適用される累進課税ですので、養子縁組によって相続人が増えれば、相続財産が分散することになるので、相対的に低い税率が適用されることになります。

 




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