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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 4. 推定相続人への生前贈与

遺言・遺産相続に関する基礎知識

推定相続人への生前贈与

相続税対策の一つとして、「相続財産自体を少なくする方法」が考えられます。生前贈与を利用した相続税対策はその中心となるものとなります。
贈与税とは基本的には年単位での課税(暦年課税)であり、その基礎控除額110万円は、毎年適用されることになります。つまり、基礎控除額110万円X年数分は、贈与税の課税なしで、贈与することができます。推定相続人に対して生前から基礎控除額を考慮しながら贈与を続けることで、相続財産を減少させることができます。
また、基礎控除額110万円は、贈与を受けた人それぞれに認められます。そのため、複数人に対して贈与を行えば、110万円X人数分は、毎年贈与税の課税なしで、贈与することができ、その分相続財産を減少させることができます。
基礎控除額を利用した生前贈与は比較的簡単に行うことができるうえ、時間をかけることができれば着実に効果が上がる対策といえます。早期に対策を始めれば、それだけ有効な手段となると言えます。

ただし、前述の通り、相続発生までの3年以内になされた贈与財産については、相続財産として課税の対象に含まれることになり、贈与の際に納付した贈与税額は相続税額から控除されることとなります。そのため贈与から3年以内に相続が発生してしまうと、贈与の効果がなくなってしまうことになるため、3年以内になされる、相続が予期できる場合の推定相続人への贈与は、税額計算上では効果が少ないと思われます。

2.配偶者への贈与
配偶者については、相続税においても「配偶者控除」という規定があり優遇されておりますが、それと同じように贈与税においても、一定の条件を満たす必要がありますが配偶者が優遇される制度が規定されております。
それは、居住用の財産を配偶者に贈与した場合には2,000万円まで贈与税が課税されない、という制度です。贈与税の基礎控除(基礎控除)と合わせると2,110万円まで贈与税が課税されることなく贈与ができます。また、相続開始前3年以内に贈与された財産はみなし相続財産となり相続税の課税対象となってしまいますが、この配偶者控除を受けた贈与財産については、みなし相続財産とはならないとされています。

配偶者控除を利用することができるための条件は以下の通りとなり、これらの条件を満たす必要があります。
① 婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
② 贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること
③ 居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
④ 今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと
⑤ 贈与税の申告をすること
2,000万円以下の贈与で、その他の条件を満たしており贈与税が課税されないとしても贈与税の申告を行う必要があります。

相続税対策としてどの財産を贈与するべきかというと、贈与する財産として考えられるのは土地のみ、建物のみ、土地と建物の両方というパターンですが、建物は時間が経つごとに価値が下がってしまいますので、土地のみを贈与するのが有効であると言えます。
贈与する財産が高額である場合には、2,110万円分の持分を贈与することができます。
また、近いうちにその居住用財産を売却する予定がある場合には土地と建物の両方を一部ずつ贈与する方が有利となる場合があります。居住用財産を売却する場合、土地と建物の両方を持っていれば所得税の3,000万円の特別控除が認められます。配偶者に土地と建物の一部を贈与して、共有状態となっている土地と建物を売却することでこの制度を利用できれば、2人分を合わせて6,000万円の特別控除(所得税)が認められることにもなります。




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