遺言・遺産相続に関する基礎知識
配偶者は法定相続分まで相続税がかからない
被相続人の配偶者は、相続開始後の生活の保障、被相続人の財産形成への寄与及び次の相続開始が早期であろうことを考慮し、配偶者が法定相続分に相当する財産の額以下の額を取得する場合は、それに対応する税額を軽減した金額が納付税額となります。
〇 配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、次のAの金額からBの金額を控除した残額があるときは、その残額をもって納付すべき相続税額とし、Aの金額がBの金額以下であるときは、納付すべき相続税はないものとされます。
A-B=配偶者の納付すべき税額(A-B≦0のときは納付すべき税額はない。)
A:配偶者について相続税法の規定により計算される税額(注1)
B:次の算式により計算される金額
イ,ロのうちいずれか少ない金額
相続税の総額 × 相続税の課税価格の合計額
イ. 分母の金額×配偶者の法定相続分(160,000,000円に満たない場合は160,000,000円)
ロ. 配偶者の相続税の課税価格に相当する金額(注2)
(注1)贈与税額控除後の算出税額
(注2)配偶者の相続税の課税価格は相続税の期限内申告書の提出期限まで協議分割及び遺贈による取得財産、 死亡保険金等で相続又は遺贈により取得したものとみなされるもの、相続開始前3年以内の贈与財産で相続税の課税価格に加算されるものを基礎として計算した金額となる。
上記の算式によると、
1.配偶者が相続した財産のうち法定相続分まで
2.配偶者が相続した財産のうち1億6千万円まで
配偶者の負担すべき税額のうち、配偶者が相続した財産のうち上記のいずれか大きい方の額に応ずる部分の税額を軽減できます。
言い換えれば、配偶者は法定相続分までであれば、何百億円の相続財産をもらっても相続税がかからないのと、また100%相続財産を相続しても、1億6千万円までであれば相続税がかからないということになります。
この制度は、相続税の法定申告期限(相続開始の日の翌日から10ヶ月以内)迄に、遺産の分割が確定していることが要件です。相続が争いになり、分割が決まらないようだと、損ということになります。
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