遺言・遺産相続に関する基礎知識
相続財産となる株式数の減少
従業員持株会を導入しての譲渡
従業員持株会を作る目的は、福利厚生目的とオーナーの相続税対策があります。
持株会に株式を譲渡することによって、株式の社外流出を防止できます。さらに持株会に移す株式は、配当優先完全無議決権株式に変更することで、従業員の議決権をなくしオーナーの影響力を排除します。
従業員持株会は、会社の支配とは直接関係はないので、譲渡する場合の株式の評価方法は配当還元方式となり、低い価額で譲渡が可能です。
オーナー側にとっては、相続税評価額が高い株式を低い譲渡価額で移すことができるので、相続財産が減少することになります。
一方、従業員としては、自社株式を保有することによって配当受給権を得ることになります。さらに会社側から見れば、従業員に自社株を持ってもらうことによって会社と従業員の共通意識があがり、モチベーションの向上にも役立ちます。
中心的な同族株主以外への贈与・譲渡
同族株主のいる会社であっても、以下の要件を全て満たせば、原則的評価方法ではなく配当還元方式による評価方法を採用することができます。
①株式取得後の議決権割合が5%未満である。
②中心的な同族株主がいる会社であり、かつ中心的な同族株主グループに属していない。
③その会社の会社員でない。
種類株式の活用
事業を承継する相続人には議決権がある株式を、それ以外の相続人にはついては、配当優先を付けた無議決権株式を承継させることで、議決権を確保しながら配当還元方式を適用することも可能です。
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