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遺言・遺産相続に関する基礎知識

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、相続や遺贈によって取得した土地のうち、一定要件のもと、相続税の課税価格に算入する価格を、居住用の土地については330㎡まで80%減額し、事業用(貸付事業を除く)の土地については400㎡まで80%減額し、貸付事業用の土地については200㎡まで50%減額する制度です。

 

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することができます(ただし、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については適用できません)。

特定事業用宅地等、特定居住用宅地等など一定の条件に該当する宅地等については、限度面積までについて80%減額することができます。また、貸付事業用宅地等に該当する宅地等については、限度面積までについて50%減額することができます。

 

〔小規模宅地等の特例を適用するための要件〕

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの特例を受けようとする旨を記載するとともに、必要書類を添付する必要がある。つまり、この特例を受けた結果、相続税の納税額がゼロとなる場合であっても、相続税の申告が必要となります。

 

〔特定居住用宅地等〕

特定居住用住宅等とは、以下の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当するものをいいます。

 

区分

特例の適用要件

取得者

取得者ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人
被相続人と同居していない親族 被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人(相続開始の時に日本国内に住所がなく、かつ、日本国籍を有していない人は除かれます。)
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人

 

いずれの場合においても、「被相続人の配偶者」が取得者である場合には、特に要件は設けられておりません。

 

 

〔特定事業用宅地等〕

特定事業用住宅等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業(貸付事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、以下の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当するものをいいます。

 

区分

特例の適用要件

被相続人の事業の用に供されていた宅地等 事業承継要件 その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等 事業継続要件 相続開始時から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること
保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること




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