遺言・遺産相続に関する基礎知識
相続税納税猶予制度の概要
中小企業の事業承継をスムーズにするための制度として経営承継円滑化法が制定されそれに伴い税制においても納税猶予制度ができました。
この制度は、中小企業の株式が世代間で承継される際に大きな税負担を伴うことがないように、相続税や贈与税の納税猶予を図って、中小企業の事業存続をバックアップしよう
というものです。
納税猶予制度の内容
納税猶予制度は、中小企業等の後継者が、相続等によりその会社の株式を被相続人から取得した場合相続税を納税しなければなりませんが、一定要件を満たせばその株式に係る相続税の80%が納税猶予される制度です。
また、相続だけでなく贈与の場合も、一定要件を満たせばその株式に係る贈与税の80%が納税猶予される制度です。(どちらも発行済議決権株式総数の3分の2まででこの中には後継者が既に保有していた議決権株式数が含まれます。)
今まで、中小企業の経営者の方々は世代交代のたびに相続税や贈与税の税負担に苦しんで来られました。土地の時価が高かったり、相続税の税率が高かったときなど本当に苦労されていました。
また、不動産や会社の業績は右肩上がりが普通だったころは相続税を負担してもなんとか継続が可能でしたが、現在の情勢だと本当に身を削って相続税を捻出しなければならない状況でした。
そうした状況を踏まえ、やっとという感はありますが事業承継時における税負担の軽減を図るこの制度ができました。特に税負担で事業承継をお悩みの方は是非この制度を利用して会社の存続の一助になさってください。
相続税 納税猶予制度の利用状況
平成20年10月1日から平成22年12月31日までの事業承継認定状況は下記の通りです。
・民法特例の確認件数(除外合意) 26件
・円滑化法による確認 1669件
・円滑化法による認定
・(金融支援) 37件
・(贈与税) 41件
・(相続税) 264件
納税猶予制度の利用 時の注意点
会社の状況によってはかなりの税軽減が図れるこの制度ですが一定の要件をクリアしなければなりません。また、納税猶予でも相続と贈与ではその趣旨から若干要件も異なってきます。
そしてこの納税猶予を適用するためには経済産業大臣の認定を受けることが大前提なのですが、この認定を受けるためには
相続開始前に経済産業大臣の確認(☆1)を受けておく必要があります!
何も準備していない場合、一部の場合(☆2)を除き経済産業大臣の認定を受けることは出来ないため、納税猶予の特例を受けることができません。
また、この経済産業大臣の確認は、申請して確認を受けるまで時間がかかりますので何かあってからでは間に合いません。
☆1 経済産業大臣の確認
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき会社が計画的な事業承継
に係る取り組みを行なっていることについての「経済産業大臣の確認」のことをいいます。
☆2 経済産業大臣の確認がなくても経済産業大臣の認定を受けることができる場合
①被相続人が60歳未満の場合
②公正証書遺言により相続する者の議決権株式保有割合が50%超となる場合
相続税の納税猶予の適用要件
1.被相続人の要件
①被相続人が代表者であったこと。(相続開始直前に代表者である必要はありません)
②代表者であった当時、確認時及び相続開始時において被相続人と同族関係者で
その会社の発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有したこと
③代表者であった当時、同族関係者内で筆頭株主であったこと
(このときの判定は同族関係者に特定後継者を含めて判定します)
④確認時および相続開始時において同族関係者内で筆頭株主であること
(このときの判定は同族関係者から特定後継者を除いて判定します)
特定後継者とは経営を承継する相続人のことです。
2.経営承継相続人等の要件
①会社の代表者であること(相続開始後5ヶ月経過時において代表権を有していること)
②被相続人の親族であること(遺言などで遺贈する場合には法定相続人でなくても親族であればこの要件に該当します)
③同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の過半数の株式等を保有し、かつ同族内で筆頭株主となること。
3.認定対象会社の要件
①下記の大臣認定対象外となる会社に該当しないこと
・上場会社
・経営承継円滑化法上の中小企業者に該当しない会社(医療法人等はここに該当します)
・風俗関連事業を行なう会社
・実質的な子会社(同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の50%超保有)が上の3つの要件のいずれかに該当する会社
・総収入金額がゼロの会社
・常時使用する従業員がゼロの会社
・相続開始日以降5ヶ月経過する日の常時使用する従業員の数が相続開始日のそれと比べて8割未満の会社
☆経営承継円滑化法上の中小企業者にとは
中小企業基本法の中小企業であることをいい、下記表の資本金又は従業員数のどちらかの要件を満たせば中小企業に該当します。
4.租税回避行為について
この特例の適用のための租税回避行為を防止するために、以下の規制が設けられています。
①資産保有型会社の判定
過去5年以内に経営承継人等に支払われた配当や過大役員報酬等に相当する額は、資産保有型会社の判定上、特定資産と総資産の額に加算されます。
②現物出資又は贈与による租税回避行為の防止
相続開始前3年以内に経営承継相続人の同族関係者から現物出資又は贈与により取得した資産の合計額の総資産に占める割合が70%以上である会社の株式については適用除外となります。
5.事業継続要件
①相続税申告期限から5年間の継続要件
相続税の納税猶予制度では、相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日 又は 経営相続承継人等の死亡の日
のいずれか早い日までの期間を経営承継期間とし、その期間中の事業継続要件を求めています。
【主な事業継続要件の内容】
・経営承継相続人等が代表者であること
・雇用の8割以上を維持していること
・相続した対象株式を継続保有していること
・上場会社・風俗営業会社・資産管理会社に該当しないこと など
毎年年1回、経済産業大臣と税務署長に報告義務あり。(怠った場合は納税猶予取り消し)
②相続税申告期限から5年経過後の継続要件(打ち切り事由)
相続税申告期限から5年経過してもまだ縛りはあります。
納税猶予制度の特例が打ち切られる事由としては
・後継者が対象株式等を譲渡した場合
・認定対象会社が資産管理会社に該当した場合
・認定対象会社が解散した場合
・認定対象会社の事業年度中の総収入金額がゼロになった場合
・継続届出書を提出しない場合 など
納税猶予制度は効果が高いかわりに厳しい要件が定められています。要件を満たさなくなれば納税猶予が取り消しになります。特に事業継続要件については事前に必ずしっかり検討し、継続可能な場合に納税猶予制度を受けるようにしましょう。
贈与税の納税猶予制度
相続税の納税猶予制度に合わせて贈与税についても納税猶予制度があります。
贈与税の納税猶予制度は、後継者が非上場株式の贈与を受けた場合、一定の要件を満たす際に贈与税の全額について納税猶予されるものです。(後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、議決権株式総数の3分の2まで)
生前贈与により取得した株式について、贈与者死亡の時に相続税の納税猶予制度を受けたい場合には、贈与時において贈与税の納税猶予制度を適用する必要があります。贈与時に相続税精算課税制度を選択適用した場合には、相続税の納税猶予制度の適用ができなくなりますのでご注意下さい。
☆適用要件
贈与税の納税猶予制度の適用要件は概ね相続税の納税猶予制度と同じですが、贈与という事由から下記の相違があります。
1.後継者要件
次の要件が含まれます。
①20歳以上であること
②役員就任から3年以上経過していること
2.贈与者
贈与時における役員退任が要件に含まれます。
3.贈与者死亡時の取り扱い
猶予対象株式を相続により取得したとみなし、贈与時価額で相続財産に合算して相続税を計算します。
その猶予対象株式について相続税納税猶予制度を適用することが可能ですが経済産業大臣の確認が必要ですのでご注意下さい。
なお、相続時精算課税制度との併用は可能ですので、3分の2までに達する部分について納税猶予制度を受け、残りの3分の1部分について相続時精算課税制度を受けることができます。
贈与税の納税猶予の適用要件
相続税・贈与税の納税猶予制度の適用にあたっては事業継続要件や資産管理会社に該当するか(将来も)等十分に検討する必要があります。
納税猶予打ち切りになった場合には
1.相続税の場合
猶予されていた相続税に合わせて利子税も納める必要があります。
2.贈与税の場合
同じく猶予されていた贈与税に合わせて利子税を納める必要があります。
両者を比較すると打ち切りになったリスクとしては、相続税の場合もともと猶予されなかったら相続税本税は払うものなので利子税の支払のみがリスクなのに対し、贈与税の場合は納税猶予されるから実行することを考えると贈与税+利子税がリスクとして考えられます。特に贈与税は税率が高いため納税猶予の打ち切りがあると多額の納税が発生する可能性がありますので要件がギリギリな場合などは事前に十分に検討するようにしてください。
ただ、やみくもに恐れてせっかくの納税猶予制度を使わないということはもったいないと思います。事前にしっかり検討して大丈夫と思えば積極的に使っていくことをお勧めします。
無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください 048-662-8066
受付 9時~21時 土・日・祝も対応