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遺言・遺産相続に関する基礎知識

配当還元方式

配当還元方式は、従業員持ち株会など会社に対する支配力を持たない少数株主に適用される方式です。

無配当の場合は、2円50銭として評価します。

一般的に後継者は同族株主となりますから、原則的評価の純資産価額方式や類似業種比準方式で評価します。したがって、特例方式評価である配当還元方式は、事業承継では関係のないように思われるかもしれません。

しかし、大きく分けて次の二つの場合で使います。1つ目は、従業員持株会などの第3者へ株式を譲渡する場合。2つ目は、将来の後継者となる第3者などに譲渡する場合です。




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