遺言・遺産相続に関する基礎知識
純資産価額方式
純資産価額方式とは、課税時期において会社を清算したと仮定し1株当りの純資産価額を相続税評価額で算定する方法です。
1.評価見直し
課税時期における法人の貸借対照表の資産・負債を相続税評価額により評価しなおし、相続税評価額の純資産価額を求める。要するに、純資産価額を簿価ではなく、相続税評価額に基づく時価評価にします。
現金よりも土地・家屋などのほうが相続税評価は低くなる。相続開始日から3年以内に取得した土地等は取得価額で評価されるが、それ以降は取引価額(時価)で評価されます。
2.含み益42%控除
相続税評価見直し後、評価差額(含み益)が発生した場合、評価差額から「評価差額に対する法人税等に相当する金額」は評価差額の42%(法人税・住民税・事業税の合計税率)を差し引きます。これは、清算した場合に、「評価差額に対しての法人税等」としてかかってくるからです。
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