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HOME > 遺言・遺産相続に関する基礎知識 > 4. 特定株式判定

遺言・遺産相続に関する基礎知識

特定株式判定

事業用資産が株式や不動産などを多く所有する場合は「特定の評価会社」となります。特定の評価会社の場合、純資産価額方式の高い評価方法になります。

普通の会社でも、2期間とも配当・利益がない場合は、純資産価額方式の高い評価方法になります。

株式保有特定会社

総資産のうちに占める株式等の価額の割合が50(大会社は25)%以上である会社は、「株式保有特定会社」と判定され、会社の規模に関係なく純資産価額方式で評価します。

土地保有特定会社

総資産のうちに占める土地等の価額の割合が、中会社で90(大会社では70)% 以上の会社は、「土地保有特定会社」とされ、規模に関係なく純資産価額方式で評価します。

規模判定の評価方法で、総資産価額だけで判定しても、小会社となる場合は、土地保有特定会社とはなりません。

開業3年未満の会社

開業3年未満の会社も純資産価額で評価します。これは、節税目的で会社を設立し、評価の低い「類似業種比準方式」で評価するのを防止するためです。

しかし、3年以上経過すれば、贈与の日は調整が効きますので、「類似業種比準方式」で評価できるようになります。

 比準要素1の会社

3要素(1株当りの年配当金・1株当りの年利益金額・1株当り簿価純資産価額)のうち、直前期末基準かつ、直前々期末基準で判定しても、2要素以上がゼロとなってしまう会社を、比準要素1の会社と言います。

この場合は、以下の表により自社株を評価します。

開業前や休業中・清算中の会社

開業前や休業中は純資産価額方式で、清算中の会社は分配見込額で評価します。

 




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